文句、ですか?・・・ まず、露顕が条件ですね。
それと、確認ですが、誰が販売したのでしょう?
A:責任者(施設経営者とか施設管理者とか)
B:従業員個人(Aは知らない)
1.税務署
販売したのがAでもBでも、その分、納税していれば文句はいいません。
泥棒でも、盗んできた物を個人や故買屋等に売却した場合、収入分納税しなければ脱税。当然、税務署の出番ですが、キチンと納税していれば税務署の出番はないと聞いたことがあります。
2.警察
持主が、「その施設内に置き忘れたこと」と「それをA・Bが無断で売却したこと」を、警察に伝えれば問題になりますが、警察が介入しますが、そうでなければ介入しないでしょう。
単に「その施設内に置き忘れたこと」を警察に伝えても、「あ、そう。ならその施設の管理人に伝えて探してもらったらどうですか」と言われる程度でしょう。
Aが販売したのを、Bが警察に言った場合も問題になるでしょう。
警察が介入してきたことをもって「文句を言われた」と言ってもいいですが、まあ、警察が介入してきたら、それは「文句を言う」とかのレベルとは次元が違うはずなので、「文句なんて言わない」と言ってもいいんじゃないでしょうか。
3.(施設利用が就労だった時に)労基
労働条件などを管理しているだけですので、文句は言わないと思います。
違法行為を手伝わされたとBが思った時も、労基ではなく警察へ行くでしょう。なので、労基は文句は言わないと思います。
4.契約書に書いてあったトラブル窓口(実際は信用を得るために嘘を表記)
Bがやった行為をAが知った場合は、Aが文句をいうでしょう。手に負えなければ警察に言う。でも、わざわざ公的な紛争解決窓口(例えば裁判所)に伝えることはないと思われます。
BがAの販売行為を告発する場合も、警察へ行くでしょう。トラブル解決窓口など行かないと思います。
※(実際は信用を得るために嘘を表記)というのは意味不明
5.施設の認可と補助金を出している市町村の窓口
Bの行為なら、監督責任の面から注意処分にふし、監視体制強化程度を求める程度のことで済ますと思いますが、
Aの行為なら、補助金を減らすほか、責任者の入れ替えや経営体制の見直しなどを求めるでしょう。場合によって、営業許可を取り消すこともありうるでしょうが、まあ1件くらいでは廃業はないでしょう。
ちなみに、落とし主が、どこに置き忘れたかをハッキリと認識している(まだ落とし主の占有下にもあると考えられる)物を販売してしまった場合などは、横領ではなく、窃盗罪になることもあります。
補足
施設利用者と施設が就労契約を結んだときの契約書に『「○○」という行政機関が利用者の相談を受けてトラブルの事実関係を調査して被害者と家族など関係者に「文書で回答します。」』というのが、「○○」という行政機関が勝手に名前を使われていただけで、事実上無関係なことが利用者からの苦情申し立てで判明し、「○○」という行政機関が事業所に新規契約書・旧契約書を提出するように要求し、契約書に書いてある『「○○」という相談機関があります。』ということ自体が嘘だったことが判明しているので、「安全に就労できる環境を整えています」という部分が嘘だったわけで、労基に話がいってしまうかもしれません。 窃盗か単純横領か業務上横領か、最悪業務上横領であった場合は、時効7年・罰金刑が無く10年以下の懲役だから、執行猶予なしで初犯でもいきなり懲役になるかもしれません。 示談は絶望らしく、福祉医療に不信感の強い弁護士さんが利用者さんの後ろに居て、警察にはすでに相談していて、トラブル窓口からもらった顛末を記載した文書を提出して被害届を提出するということです。 すでに利用者さんが巡回した相談機関のほとんどの担当者が「盗んだ物を売って利益にした」と激怒している状況で、事業所はその対応に追われている。 行政機関から利用者に直接連絡することを禁止すると釘を刺されているので、交渉もできないそうです。 BとかAとかは「雇用者責任・管理者責任」で一蓮托生みたいです。