- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:横領を「示談」にした場合)
横領を「示談」にした場合
このQ&Aのポイント
- 親戚が保険会社の担当者によって保険解約と払戻金の横領を受けた場合、警察に報告せずに全額返金することは罪に問われる可能性があるのか疑問です。
- 保険会社の担当者と示談をする前に弁護士に相談することが検討されており、弁護士が犯罪の事実を知った場合、警察に報告する義務があるのか疑問です。
- 担当者によって横領されたお金が使われてしまい、担当者に支払能力がない場合、保険会社に請求することが可能なのか疑問です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
10年前の法学部卒です。とはいえ専門外なので詳しくは弁護士の方にお聞きください。 1.被害者が警察沙汰にして、保険会社に捜査の手が回り、保険会社が事実を隠匿・偽証・証拠隠滅したら罪に問われます。しかしこの場合、被害者本人が示談にする意向のようですので、通報しないことで法に触れることはないと思われます。 2.犯罪が今から発生または継続させるような事由については、黙っていることが共犯になるので通報すると思います。しかしこの場合、犯罪の被害者が示談にするための手続きですから、守秘義務を守ってくれると思われます。 3.会社に責任が認められないというのは大嘘です。会社には管理責任があります。 もし会社に何の落ち度がなかったとしても、会社は「契約者」「商品」「雇用者」についての責任を負っています。 まず、弁護士を立ててください。 そして以降の交渉は弁護士にさせてください。 そして、ことのあらましと謝罪を会社側からきちんと文書でもらってください。(責任者の名前も書かせてください) 何事もなければそれでいいです。担当者に支払い能力がなかった場合に話がややこしくなるのです。 弁護士を立て(←この人が証人)、文書があれば(←これが証拠)話が早く片付くし、悪化しないですみます。 あ、最後に弁護士費用も「示談のための当然の費用として」会社に負担させるのもお忘れなく。
お礼
やはり相手が大きな会社ですので、こちらも専門家に頼まなければ 足元を見られそうですね。早速、親戚に注意しておきます。 とても詳しい回答をありがとうございました。