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Aは売買代金の支払い手段として約束手形をBに振り出した。ところが、BがAに渡した商品に欠陥があったためAは売買契約を解除した。しかし、Bはその手形をAに返却せず、善意の第3者Cに裏書譲渡した。CはAに支払いを求めたが、契約を解除した旨を伝え支払いに応じなかった。この場合、AはCに支払いをしなければならないのか? この問題が分らなくて困っています 説明をつけて教えてください
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Aは売買代金の支払い手段として約束手形をBに振り出した。ところが、BがAに渡した商品に欠陥があったためAは売買契約を解除した。しかし、Bはその手形をAに返却せず、善意の第3者Cに裏書譲渡した。CはAに支払いを求めたが、契約を解除した旨を伝え支払いに応じなかった。この場合、AはCに支払いをしなければならないのか? この問題が分らなくて困っています 説明をつけて教えてください