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抵当に入っている物件って売れませんよね。
物件を購入する手前まで来たのですが、直前になってその物件は抵当に入っていることが分かりました。 持ち主は抵当を外すと努力をすると不動産屋さんに言っているようなのですが、そもそも抵当が外れないと物件の売買は成立しませんよね。 特約で抵当が外れないと売買は成立しないという一文が入っています。 なんか心配になってきたのでご存じの方教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
抵当権が設定されているということですよね? 抵当権が設定されている物件を売買するのは普通のことです。売買代金で借金を返済して抵当権を抹消(抵当権の登記を外す)するのです。しかし抵当権が抹消される事を確認できないと買主は売買代金を払えませんよね?ですから、その借金の債権者立ち会いのもとで、返済金額分を債権者に渡し抵当権を抹消するための書類をもらうのと引き換えに、売買代金を支払い、その抵当権の抹消登記と同時に所有権移転登記を申請します。これを同時抹消と言います。 ただし問題は、売買代金で抵当権の抹消ができるか?つまり売買代金で借金が全額返済できるか?ということです。持ち主が「抵当を外す努力をする」と言ってるくらいですから、売買代金では金額が足りないのでしょう。この場合は現在の持ち主が足りない金額を自分で用意できるのか?あるいは債権者が足りない金額でも抵当権の抹消に応じてくれるのか?ということになりますので、その辺りの確認が必要です。持主の言い分だけでなく、債権者にも確認する必要があります。
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- 87miyabi
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回答No.1
抵当が付いていても売買は可能ですよ。 成立します。 質問者様がいっている特約があれば 停止条件または解除条件として考えられるので 大丈夫ですが。
質問者
お礼
参考になりました。 回答ありがとうございます!
お礼
参考になりました! なるほどです! さっそく今から不動産屋さんにメールを入れて確認します! 感謝です!