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築30年の物件、登記に根抵当権の記述がありました。
不動産を購入しようと思い、契約時に不動産登記の書類を見たのですが、平成16年に根抵当権として400万円が設定されていました。その抵当権は昨年除去されていたのはよいのですが、ただ、私はその物件を900万円で購入するため、評価価値よりはるかに工学を支払うことになってしまうのではないかと不安に思っています。 これは標準より高い買い物なのでしょうか?
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宅建主任者です。 根抵当権は、自営業者などが事業用資金を調達するために設定されることが多い物です。そのため、根抵当権の極度額は必ず土地の担保評価より安く、なおかつ、資金を借りる人(&その人が役員をやっている会社等)の信用力に大きく依存します。 根抵当権=土地の担保評価額目いっぱいまで、いつでもお金を貸しましょう、 というものではありません。 貸金業者も営利企業ですから、まずは利息を払ってもらえる額しか貸しませんし、最悪競売になったときに元が取れるくらいの額しか貸さないでしょう。 根抵当権の額で土地の価値は判断できません。
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- izanai
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その物件に債権極度額が400万円の根抵当権が設定されていたことがある…ということで、その物件の元本極度額が400万円という訳ではないはずです。 簡単に表すと、 元本極度額>債権極度額 持ち主は、利息などを込みで総額400万円必要であり、この物件を担保に借りたいと思いました ↓ この物件は400万円以上の価値があるので、根抵当権をつけることで貸しました。 ・・・という感じでしょうか。 だからといって900万円の価値があるのかどうかは、この質問の情報だけでは分かりませんけれど…。
お礼
ありがとうございます! とても為になりました。
- detekoiya
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根抵当権額=評価額ではありません。
お礼
そうですね。評価方法がよくわからないので、きになっていました。 ありがとうございます。
- takeknee
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私の意見は、「これでいいのだ」です。 その1(自己査定900万) あなたが900万の価値があると認定した物件です。それが他人には400万の価値しかなくても。 その2(もしリフォーム済みなら) 土地の価格は目減りすることは少ないですが、建物は減価償却にて30~35年くらいで価値が消滅(?)に近くなります。時価300万の建物を500万でリフォームすれば、軽く900万くらいの物件となるでしょう。 その3(将来を夢見て)希望価格700万の物件としましょう。取り立てるほうは、400万の価値しかない。と、判断するでしょうし。仮に地上げの該当物件にもなれば、2000万と倍増するでしょう。 どちらにしても、「あなた以外の人の評価」に惑わされない方が良いかと。あなたが気に入った物件なのですから。
お礼
やはり、たくさんの物件をみて総合判断する能力をつけろということですね。 価格根拠なんて、あってないようなものですし。
- outerlimit
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抵当権は何のために設定するかをお調べください 住宅ローンでは第一抵当権を要求する理由も 抵当権設定額が売却見込み価格より高かった場合、リスクは? 購入価格が妥当かどうかは、質問者の受け取り方しだいです 納得して決定した価格をあれこれ言うのは、自分も回りも不幸にするだけです その土地を入手できたことを喜びましょう 結婚と同じです 決定前には両目でしっかり見つめ、決定後は片目で眺める
お礼
ありがとうございます! 難しい判断ですねー。 投資用として考えているので、まともなリターンが望めないと痛手を負いそうで。。
お礼
ありがとうございます! 土地のみの担保評価より安く設定されているんですね! それなら安心です。