居住用の建物・土地等(以下、マイホームとします。)を譲渡し譲渡損失がある場合、一定の場合にはその損失を他の所得(給与所得とも可能です。)と損益通算・なお控除しきれない場合3年間繰り越せる特例があります。
マイホームを譲渡して買換えない場合と買換える場合とで、上記の特例の内容・適用要件が異なります。
1.
買換えない場合、譲渡収入によっても住宅借入金を完済できない時に上記同内容の特例が受けられます。
この場合、同特例を受けられる金額は、譲渡損失のうち譲渡収入によっても住宅借入金を返済できない金額となります。
具体的には、
譲渡収入 =3,000万円
取得費+譲渡に直接用した費用=4,500万円
譲渡時の住宅借入金残高 =3,500万円
譲渡所得=3,000万円ー4,500万円=△1,500万円・・・・(A)
特例の適用を受けられる金額
譲渡収入(3,000万円)-譲渡時の借入金残高(3,500)
=完済できない金額(500万円) ・・・・(B)
(A)と(B)のうち少ない金額=(B)=500万円
上記の500万円が他の所得との損益通算及び繰越控除できる金額となります。
2.
買換える場合は、上記の買換えない場合のように譲渡収入では住宅借入金を完済できない金額等は関係なく、譲渡損失の全額が対象となります。しかし、買換えたマイホームも住宅借入金を有していなければなりません(ローンで新規マイホーム(買換え)を取得しなければなりません。)。
まずは、買換えるのか・買換えないのかにより適用要件が異なりますので、以下URLで確認していただき、不明な点があれば再度書込みしてください。
5,000万円ー(2,000万円+100万円)=△2,900万円