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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自宅マンション売却に伴う所得税還付について)

自宅マンション売却で所得税還付は受けられるか

このQ&Aのポイント
  • 10年以上住んでいた自宅マンションを売却した際に生じた売却損について、所得税の還付を受けることができるか疑問です。
  • 売却時の住宅ローン残高と購入代金の差額が売却損となっており、確定申告での還付を受けられる可能性があります。
  • 一方で、売却後に買い替えをしない場合は還付を受けられないという情報もあり、確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>買い替えをしないと還付は受けられないと聞いたのですが、本当ですか? いいえ。 自宅を売却して損失が出た場合、買換えをしなくても給与所得など他の所得と通損できます。 しかし、それはローン残高を下回る額で売却し損失が出た場合です。 なので、貴方の場合は通損できません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm

forest39
質問者

お礼

真に、知りたい答えを教えていただき、ありがとうございました。 少し、国税局のサイトで勉強しましたが、ご回答いただいた通りかなと理解し始めていたところです。 これで、スッキリしました。ご回答感謝します。 とってもありがたいです。感謝、感謝。 貴重なお時間を割いていただき、御礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

土地建物の譲渡所得は「申告分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm であって「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ではありません。 したがって、譲渡益が出た場合でも給与所得などと一緒にして累進課税となるわけではありませんし、譲渡損で給与などの所得税が還付されることもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

forest39
質問者

お礼

早速ご回答をいただき、感謝します。 国税局のHPの該当するサイトにご照会いただき、助かりました。よく勉強します。 本当にありがとうございました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

買い替えは必須です。条件を満たせば他の所得と損益通算はできると思いますが、還付が受けられるかどうかは他の所得の状況や源泉徴収を受けた税金があるかどうかによります。 譲渡損の損益通算等の要件などは下記を参考に。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm

forest39
質問者

お礼

大変参考になりました。 早速のご回答ありがとうございます! 国税局のHPがわかりやすく解説されていることを知り、大いに参考になりました。 ありがとうございました。感謝します。