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偽装請負と労災について

私は住宅の営業をしているのですが、「販売委託契約書」というのを入社時書きました 会社が言うには委託社員との事です 給料(委託料?)は貰っています 時間の拘束や上司の指揮命令もあります 今月勤務時間中に怪我をしたのですが上記を理由に労災は出ていません 委託扱いですが実態は通常の社員の様な仕事をしていれば、労災は出ると聞いたのですが 間違っていますでしょうか? また、これは偽装請負とは違うのでしょうか?

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.4

労働関係はすべて「実態」で判断されますので、請負契約であれ、労働者とみなすでしょう。会社が拒絶すれば、労働者本人が労災請求します。 なお、労災は「勤務時間中」の事故で出るものではありません。「業務に起因」した事故で出ます。住宅の営業での労災事故であれば、物件案内時の交通事故とか‥。 それと「偽装請負」は、実態は派遣業の許可で営業しなければならないにもかかわらず、許可をとらないで請負業と称して労働者供給をしていることをいいます。まぁ、あいまい語ですけれど。

回答No.3

>実態は通常の社員の様な仕事をしていれば、労災は出ると聞いたのですが その責任から逃れる為に委託にしてるのですから言っても無駄。労働基準監督署に実態を報告して相談してみましょう。偽装請負とは違いますが通常の雇用契約を結びたくない為偽装している点は同じです。手口が巧妙ですと難しいかも。労災は社会保険と違って事業所単位で加入するので適用されれば給付はされます。正社員はいるようですしまさか労災に入ってないということはないでしょう。その場合はかなり悪質な会社で厳しく指導され、罰則もあります。 いろいろ事情はあると思いますが変な会社と変な契約で働かないほうがいいですよ。

noname#58692
noname#58692
回答No.2

>時間の拘束や上司の指揮命令もあります 。 この場合は従業員と同じですから、偽装請負と同じようなものです。 ということは、社会保険は入っていないのでしょうね。 当然、労災保険や雇用保険もはいっていないから、失業給付ももらえません。 これは労働基準局に相談するべき内容でしょう。 会社の質問者さんへの給料の仕訳が給料になっていないか、 外注費や委託契約費(まあ、科目はなんでもいいのですが)に なっていて、なおかつ、質問者さんが白色申告をしていない場合は、 税務署にちくってやりましょう。給料明細はどうなっていますかね。

  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.1

お見込みのとおり、あなたは紛れもなく労働者ですから、労災の給付対象です。 偽装請負の典型ですね。

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