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人権擁護委員の責任

人権擁護委員は人権擁護委員法でその任務が定められていますが、無報酬と言う側面があります。その無報酬の彼らが、本来の任務である人権擁護活動に積極的に乗り出さないときは彼らを何らかの形でとがめることはできないのでしょうか?もし仮に彼らが積極的に動いてくれないために、ストーカーから殺されそうになったとすると、その不幸の結果の責任の一端を彼らはかぶらないのでしょうか?無報酬の彼らには何の責任もないという事になるのでしょうか?よろしくおねがいします。

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  • Bokkemon
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回答No.2

一応、人権擁護委員法に以下の定めがあります。 (委員の解嘱)第15条  法務大臣は、人権擁護委員が、左の各号の一に該当するに至つたときは、関係  都道府県人権擁護委員連合会の意見を聞き、これを解嘱することができる。  1.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合  2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合  3.人権擁護委員たるにふさわしくない非行のあつた場合 2 前項の規定による解嘱は、当該人権擁護委員に、解嘱の理由が説明され、且   つ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。 つまり「クビ」ってことです。変な弁解は恥の上塗りです。人権擁護委員には 土地の名士が選ばれるようで、「恥」を嫌いますから、ある意味有効では・・・。

noname#2813
質問者

補足

ありがとうございます。勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

人権擁護委員の仕事は公務又はそれに準じるものでしょうから、直接人権擁護委員を訴えることはできないと思われます。ですから国家賠償法により国又は地方公共団体にまず訴えることになりそうです。 そして賠償責任を果たした国が人権擁護委員個人に求償権を行使するかどうかですが、その場合におっしゃるような無報酬という部分が考慮されることになるのでしょう。 結論として、無報酬にも関わらず責任だけ負わされるというのは不公平ですから、個人への求償権は否定される、すなわち責任を負わないということになるのではないかと思います。

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