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人権擁護法案は、SNS等の書き込みにも適用される?

現在、立法化されようとしている人権擁護法案では、 Facebook、twitter等も人権擁護委員が人権侵害だと認めれば 罰則の適用となるのですか?

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回答No.2

 現行法では、人権侵害となりうる場所という意味での範囲が明記されていない為、適用となる可能性は高いと思います。この範囲が無い為、恐ろしく範囲が広い。例えば、仲の良い人同士で A:「あの人アメリカ人だよね」 B:「本当だ!目が青いね」 これ、普通の会話ですよね? でもそれを聞いていた本人が不快に感じたら、それが人権侵害となる恐れがある。一部だけ重要点を抜粋します。 ------------------------------------------------------------       第一章 総則   (定義) 第二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。  2 この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。  3 この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。  4 この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。  5 この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。   (人権侵害等の禁止) 第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。  一 次に掲げる不当な差別的取扱い   イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い   ロ 業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い   ハ 事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)  二 次に掲げる不当な差別的言動等   イ 特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動   ロ 特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動  三  特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待 2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。  一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為  二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為 (中略) 第五条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、第一条の目的を達成することを任務とする人権委員会を設置する。 2 人権委員会は、法務大臣の所轄に属する。 http://www.moj.go.jp/houan1/houan_jinkenyougo_refer02.html ------------------------------------------------------------ 他にもありますが、文字数が足りませんので割愛します。 ようは、受け取る側によって大きく変わる訳です。良い例が「イジメ」です。一般的に言われている行為のほとんどが、この人権侵害に該当する可能性が高い訳です。もちろん、イジメ自体無くなる事は良い事ですが、それが自発的ではなく法律による罰則を以て取り締まるには強引すぎます。 加えて、現行法では法務大臣の直下に置く形になっていますが、ここは現在も検討されています。ただ、中央省庁に置くという事は、無用な権力の暴走を助長する可能性もあり、とてもではありませんが賛成しかねますね。

その他の回答 (1)

回答No.1

ならない。 「立法化されようとしている駐車違反という法律が出来たら3分の駐車でも罰則の適用となるのですか?」 って聞いてるのと同じレベル。

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