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それでも犯罪者の人権を擁護できるというのか?
こんばんわ。 また、残虐で理不尽・不可解な事件が東京の秋葉原で起きてしまい ました。 詳細はニュースで報じられていますからいまさら説明のしようもありませんが、このような残虐性・理不尽性の高い事件は(その程度に比例 するように)加害者の『責任能力』ということが裁判の焦点になるの でしょう。(最近のトレンドですからね) もしかしたらこの25歳のアンポンタンも『心身喪失状態』とか なんとか理由つけられて無罪(減罪?)か? 法律には素人の私ですが、最近(裁判員制度も近づいていることもあり)裁判関係の簡単なマニュアル本を読みました。そこにあった文章の 中で『‘刑罰を受ける‘ということはその被告に‘刑罰を受ける責任能力が存在する‘ということが当然、前提条件になるのだから、その責任能力が無い以上、刑罰を与えることはできない』とありました。 なるほど、法律の世界の理論上の話としては理解はできますが、 私のような一井の庶民の感情としては全く理解できません。 だって『罰』って、被害を受けた側の『敵討ち』の側面だって当然 あると思うからです。それがないのだとしたら、何のための罰なの? 私は死刑廃止論者(あるいは厳罰化反対論者)の意見を本やTVやその他 色々、どれだけ聞いても全く賛同できません。意味がわかりません。 それでも(今回のような事件の)犯罪者でも人権は擁護すべきですか? *蛇足ですが今回の加害者も『世の中が嫌になった』『誰でも良かった』とほざいています。でもこういうやつに限って無差別殺人の対象 は自分より弱い、何の関係もない人たちです。 自分の『孤独感』『苦痛感』を『世の中のせい』にする認識力があるのなら、そして『誰でも良かった』のなら、国会議事堂か自衛隊か警察庁かヤクザの事務所にでも殴り込めばよいのに、結局は自分より弱い人たちへのテロ殺人。 情けない。 こういう輩は絶対に厳罰(極刑)にすべきです。
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- issaku
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事件の内容(動機と経過、まだ明らかにされていない異常性など)もあやふやなこの時点で刑罰論を性急に云々するというのは、いわゆる「ためにする」ための議論であるように思えてなりません。 もしそうだとすると、自らの死刑廃止論のために被害者感情を傷つけてまで公判戦術を弄した人権弁護士とあまり変わらないようにも感じます。 視聴者を怒らせれば怒らせるほど率が稼げる、という動機で報道を盛り上げているマスコミのセンセーショナルな態度から一歩引いて見るのも大事だと思いますよ。
- ok2007
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No.7&10の者です。御礼をありがとうございます。 > それがないのだとしたら、何のための罰なの? > それでも(今回のような事件の)犯罪者でも人権は擁護すべきですか? という疑問点に対して「回答」を試みたのですが、文字化されていない疑問点を私が読み誤ったということでしょうか。あるいは、別の目的がおありだったということでしょうか。 > つまり回答者様のお話は『何故』の部分が根本的に欠けています。 との批判を頂戴してしまったため、ちょっとよく分からなくなってしまいました。ご質問の趣旨が根本的な問いかけであれば、私の文章把握能力が足りなかったということなのでしょう。申し訳ありません。 さて、No.10の御礼欄を拝見してふと思ったのですが、「基本的人権」を誤解なさっていませんか? > 精神病理者は~生まれながらにして基本的人権にハンディキャップを負っており 「精神病理者は基本的人権にハンディキャップを負っている」という結論は、憲法からは導き得ません。仮にハンディキャップを負っているのであれば、それは憲法14条の保障する平等主義に明らかに反しますから、許されません。 もしも、「精神病理者は現実に、生まれながらにして基本的人権にハンディキャップを負っているのだ」とHK1496さんがお考えになっているのであれば、それは、世間一般では別の用語で論じられているものを「基本的人権」という用語で論じるものだと誤解なさっているからではないか、と思われます。 基本的人権は、すべての人が平等に享有しているものです。そのような人権が、基本的人権なのです。 なお、「基本的人権」は、「人権」の中でも基本的部分を構成するものであって、「人権」とイコールではない点にご注意ください。 で、本題に入れば、心神喪失に対する処罰可能性の問題も、更生可能性の問題も、いずれも「国家の刑罰権をいかなるときに行使すべきか」の問題に帰結します。 この点、国家が刑罰権を行使すれば、犯罪者の生命を奪ったり身体を拘束したりします。生命や身体は原則として「最大の尊重」をされるべきものであり(憲法13条)、刑罰権の行使は生命・身体への侵害を通じて犯罪者の人権を侵害するものですから、刑罰権の行使は抑制的におこなわれなければならないと考えられています。 犯罪者の人権など考える必要がない、という考え方も出来ますが、そのような立場を採っていないのは、刑罰権の行使が常に濫用の危険性を抱えているためです。国家刑罰権の行使については濫用の歴史があるからこそ、抑制的に考えておく必要があるのです。そのためには、今回のようなケースでも、例外を認めるべきではありません。 なお、No.10で述べたとおり、心神喪失に対する処罰可能性の問題も、更生可能性の問題も、犯罪者の人権問題は前面に出てきません。国家刑罰権の問題まで掘り下げたときに初めて、人権問題が表れます。 この点については、HK1496さんも、No.10の御礼欄でいみじくも「『基本的人権』が土台にある」「『基本的人権』の問題が、死刑廃止論争や厳罰化論争の背景にある」と述べていらっしゃるとおり、人権問題は「土台」「背景」であって、前面に出ていないことを認めていらっしゃいます。 つまり、HK1496さんと私とは、同じことを別の角度から論じていた、ということになりはしないでしょうか。 最後に、この回答も議論を目的としていませんので、その点ご了承いただければと思います。
- domaine-espoir
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こんにちは。 削除対象になるのを避けて、 お礼をもらって考えたアドバイスを再投稿してみますね。 評論家になるつもりはないです。 だからこそ、考えなくてはいけないなとおもっています。 たとえば、犯罪と刑罰。 これは別個のものだとおもいます。 犯罪として成立して行為と結果が同じであっても、 刑罰の場面になると有期懲役や極刑があるというのは、ありえますよね。 犯罪の成立は幅が狭くても、刑罰では幅が広い。 責任能力の点で責任がないとされるのは、 犯罪としてそもそも成立していないのです。 だから無罪になります。 じゃあどうしていろんな具体的な事件で、 責任能力が焦点になるのかというと、 人権という観点もでてきます。 けれど、この人権というのは、二字で表現できるほど簡潔なものではない。 日本国憲法に列挙された人権がすべてでもないし、そこから時代に合わせて拡大解釈&成立できる人権っていうのもあり得る。 ただ、何かしらの線引きも必要。 それが責任能力と人権の境目の領域の問題。 これを解いていくは、すごく難しい・・・。 たとえば、被告人には一律に人権はなく自由に刑罰を課せるすると、 秘密警察が横行できる=誰でも犯罪者になり得ます=おそろしい世界。 だから、現実には、もっと視野が狭い刑事法という法律の世界で 責任能力の点で、絞りをかけることを選んでいる。 とも考えられる。 そうだとしたら、 質問者様の疑問に近くなるのではないかなと思います。 ここであえて、犯罪者の人権という憲法システムのカテゴリを主張しなくとも、 個別具体的な法律での問題におさまっていきます。 あくまで、自分が客観的な回答に収めるなら、このくらいです。
- kana14
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No4です。 HK1496さんは、現行制度については承知の上での質問ですね。 >こういう輩は絶対に厳罰(極刑)にすべきです。 もっともな考え方だと思います。 人権について、殺人者も善良な市民も同一線上で考えるから、今回のような事件の犯罪者でも人権は擁護すべきというような論がでてくるのだと思います。私は、殺人者の人権などは微塵も考慮する必要はないし、二度と善良な市民の生活空間には現れないようにすべきだと思っています。
- miyanowaki
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No.5 です。 ごめんなさい。ニュースステーションみてたら 高校卒業後、二年の短期大学に進んでいますね。 今の職場の就職は、昨年? 最近だったらしい です。訂正します。 あと、職場で(職場内いじめか分かりませんが) 出社した際に「つなぎの作業着」がなく、それを上司に怒鳴られ 勝手に早退、勝手に自主退社したものと勘違い? した事も原因の一つであったらしいです。 以上、修正のみ。お詫び致します。
- Roman0
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> だって『罰』って、被害を受けた側の『敵討ち』の側面だって当然 > あると思うからです。それがないのだとしたら、何のための罰なの? その側面はありますが、メインストリームは「秩序維持」のためです。その点を誤解してはいけません。 被害者の復讐のためや遺族の復讐心の満足を基準として量刑が決められているわけではないのです。単純に言えば、「こんなことして捕まったらこれだけのペナルティがある。準備のコストや時間に捕まる確率などを考えて、割りが合うかどうか」という思考を持つ人間に対し、「割りに合わん」という結論を出させるための仕組みです。 だから、そういう思考がそもそもできない状態を「責任能力が無い」として刑に問わない伝統があるのです。なので、本来そういう状態の人間は、秩序維持のためには犯罪者としてではなく別の形で社会から隔離する必要があるわけですね。が、現状の制度はその辺が片手落ちなので、制度を作った人の無知無思考や制度設計能力の低さは、批判されて然るべきものです。 なお、「犯罪者」の人権は侵害されます。一応、日本は法治国家なのですから。罰金刑は財産権への侵害ですし、禁固や懲役は自由権への侵害です。 あなたがタイトルで言っている「犯罪者」は、被疑者や容疑者のことでしょう。 むろん被疑者や容疑者を指す場合、私も日本では過剰に保護されているとは思いますが、それは所詮感覚的な話です。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
No.7の者です。 > 刑罰の目的性(私刑の代行、犯罪者の更正教育)、犯罪者の責任能力 と犯罪者の人権問題に直接の関連性が無いのなら、今回のような凶悪 犯罪を犯したものを即死刑にすることに何の問題があるのですか? (例え加害者が心身喪失状態であり、あるいは更正の可能性があった としても)だって関係ないんでしょ? 「責任能力を欠く場合に刑罰を課すべきでない」という考え方には、「責任能力があれば刑罰に値する行為をしない選択肢を取り得るところ、そうしなかった、ということに対して刑罰を課すことが出来るのだ」という考え方(※)が背景にあります。現行刑法がこの立場に立っている以上、責任能力を欠く者に対しては、「即死刑」に出来ません。 もちろん、考え方を変えれば、HK1496さんの立場を採ることも出来ます。しかし、現行刑法はその立場を採用していないということです。 また、「更生可能性のある場合には考慮すべきだ」という考え方には、「刑罰には、犯罪者を教育し再発を防ぐ機能がある」という考え方(※)が背景にあります。現行刑法がこの立場に立っている以上、刑事手続において更生可能性を検討しなければならず、したがって「即死刑」に出来ません。 もちろん、この点についても考え方を変えれば、HK1496さんの立場を採ることも出来ます。しかし、現行刑法はその立場を採用していないということです。 ※ いずれの考え方においても犯罪者の人権が前面に出てはいないことに、ご注目ください。 > 死刑制度や厳罰化に反対する人たちは犯罪者の人権(ex:犯罪者の更正・社会復帰の可能性あるいは精神病理者に対する偏見への懸念)が大事だから、『被害者側の仇討ち』的側面の強い厳罰化に反対しているのだと思っていました。違うのですか? そうかもしれませんね。ただそれは「死刑制度や厳罰化」に関する議論であって、いまいる犯罪者をいかに罰するかの議論とは場面が異なりますよね。 議論の場面が異なりますから、切り分けて考える必要があるでしょうね。
- pullmandsg
- ベストアンサー率38% (316/817)
犯罪者の人権擁護=罪を軽くする、という風に解釈せず、 犯罪者の人権擁護=反省するまでは(あの世にだって)逃がさない と解釈するとつじつまがあうのでは、と思います。 人権無視の結果、真相がわからぬまま、また本人が理解せぬまま勝手に死刑で楽になられても困ります。それよりは、自分のしたことの重大さを認識してもらって、生きていてもらうほうが本人にとっても苦痛になるのではないでしょうか(ここでは、一定期間その状態に置いた上で、本人を死刑に処すべきかについては議論を保留しておきます。ただ、私は死って自分が死ぬと社会活動が出来ないから困るけど、現代の死刑でやられているような方法ではそんなに苦痛じゃないんじゃないの?と思ってしまうタイプなので、社会的に抹殺されたような人間に対して意味があるのかなあ?と思ったりもします)。 勿論、実際の事例では色々とゆがめられている側面が大きいので、是正を求めたい(反省もさせないで減刑・無罪は絶対に許さない)ところですが。
もともと私は死刑廃止に賛成でしたが、 今回ばかりはそうも思いません。 そもそもこれは人ではありません。 人の形を借りているだけです。 名前を取り上げるべきです。 そして人ではないから、人としての体のみ利用した、 人体実験にさらされるべきですね。 凶悪な病原菌を移植し、治れば人のために役立ちます。 でその後も病原菌を移植し続け、死んだらそれで終り。。。 そのくらいしないと十分とはいえません。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
少し誤解なさっているように思います。 > 『罰』って、被害を受けた側の『敵討ち』の側面だって当然あると思うからです。それがないのだとしたら、何のための罰なの? そういう側面は、現行刑事法の背景にきちんと存在しています。 私刑を許すと世の中が混乱するおそれが高いため、現行刑事法では、国家に刑罰権を与えることで、国家に『敵討ち』をしてもらうこととしています。殺人罪の刑罰に死刑が含まれているのは、その表れといえます。 しかし、刑罰は、『敵討ち』の側面だけではありません。例えば、再び犯罪を犯さないようにすべく、教育を施す側面なども有しています(一定の教育効果のあることは、実証されています:書籍等をお読みください)。 『敵討ち』以外にも複数の側面のあることは、HK1496さんご自身も、「~の側面だって当然あると思う」という表現によって、自認なさっているのではないでしょうか。 後は、どの側面を強調するのかにより、考え方が異なってくる場合があることになります。 > それでも(今回のような事件の)犯罪者でも人権は擁護すべきですか? 刑罰がどのような側面を有しているのかという問題と、犯罪者の人権問題とは、直接の関連性がありません。また、責任能力が無い場合に刑罰を課すかどうかの問題と、犯罪者の人権問題とも、直接の関連性がありません。 犯罪者の人権問題は、刑事手続の中で登場します。すなわち、刑事訴訟法などの手続法の問題です。他方、刑罰の側面や責任能力に関する問題は、刑法などの実体法の問題です。 問題となる場面が異なるので、残念ながら、そもそも問題提起として成り立っていないのです。 言い換えると、犯罪者の人権問題と、刑罰の側面や責任能力に関する問題とは、切り分けて考えるべきものです。ここを混同してしまうと、問題点が見えなくなってしまいます。
お礼
こんばんわ。 法律には全くの素人なので、意味がわからない点があります。 できれば再度、ご説明ください。 >刑罰がどのような側面を有しているのかという問題と、犯罪者の人権問題とは、直接の関連性がありません。また、責任能力が無い場合に刑罰を課すかどうかの問題と、犯罪者の人権問題とも、直接の関連性がありません。 刑罰の目的性(私刑の代行、犯罪者の更正教育)、犯罪者の責任能力 と犯罪者の人権問題に直接の関連性が無いのなら、今回のような凶悪 犯罪を犯したものを即死刑にすることに何の問題があるのですか? (例え加害者が心身喪失状態であり、あるいは更正の可能性があった としても) だって関係ないんでしょ? 死刑制度や厳罰化に反対する人たちは 犯罪者の人権(ex:犯罪者の更正・社会復帰の可能性あるいは精神病理者に対する偏見への懸念)が大事だから、『被害者側の仇討ち』的側面の強い厳罰化に反対しているのだと思っていました。違うのですか? 何を理由に反対しているのですか?
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お礼
こんばんわ。再回答ありがとうございます。 だけど・・・うーん。 >そうかもしれませんね。ただそれは「死刑制度や厳罰化」に関する議論であって、いまいる犯罪者をいかに罰するかの議論とは場面が異なりますよね。 議論の場面が異なりますから、切り分けて考える必要があるでしょうね そうなのでしょうか?切り分けていいの?本当に? 犯罪者の責任能力問題も、更正可能性の問題も、根っこは憲法に保障されている『基本的人権』が土台にあるんじゃあないのですか。 つまり精神病理者は(少しややこしいですが生まれながらにして 基本的人権にハンディキャップを負っており)だから、このような 刑事事件についても責任能力についてはそのマイナス分を社会として 大目にみてやらなければならない。 犯罪者の‘更正可能性‘についても、一時的な過ちのみを見てその 犯罪者の人間可能性(つまり人権)を剥奪することはできない、 という観点から、更正可能性を検討するのではないのですか。 つまり回答者様のお話は『何故』の部分が根本的に欠けています。 『今の現行法がそうだから』の地点を超えていません。 しかし、その法律の根幹をなすのは日本国憲法です。 (憲法とは我が日本の土台となる哲学であり宗教です。一応) 回答者様のおっしゃることが正しいのなら、問題は法律の運用のレベルの話であり、問題があれば立法府で法律を改正すればいいことなのだから、そう難しいことではありません。 でも現実はそうではない。 それはつまり日本国憲法の三大原則の一つ、『基本的人権』の問題 が、死刑廃止論争や厳罰化論争の背景にあるからだと思います。 だからこの問題を論じるときには法律の枠内の体系や運用の視点だけでなく、『人権とは何か』『罪とは?罰とは?』『生きるとは?死ぬとは?』という大きな哲学的・宗教的観点が必要なのだと思います