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業務委託の源泉徴収

源泉所得税について質問です。 うちの会社では、業務委託ということで労働安全衛生業務をコンサルタントの方にお願いしています。 その場合、源泉徴収はどのようになりますか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm ざっと見たところ、「労働安全衛生業務」という言葉は載っていないようですね。 税務署へ行って、どういう仕事なのか具体的に説明して指示を仰いでください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noritsubo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税務署の電話相談センターに確認してみました。 そしたら、コンサルタント業務で「顧問」というかたちで会社に拘束されている時間があるばあい、「給与」というカタチで乙欄の源泉徴収でよい、とのことでした。(実際そのようにしておりました。) ご本人さんから「報酬でないの?」というご指摘があったのでわかんなくなっちゃったんです・・・ でも、無事解決いたしました!ありがとうございました!

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その他の回答 (1)

  • qoo1123
  • ベストアンサー率33% (64/191)
回答No.2

 報酬という形で顧問契約等をされての委託でしたら、お支払い(若しくは引き落とし)の際に源泉を引いた形でお支払いになっているかと思います。その際は支払い総額に対して源泉をいくら引き、差引年間でいくらお支払いしましたという旨の源泉徴収票を相手方にお出しします。 そういう取引の仕方はされていませんか? 単なる外注という事でしたら、源泉はあげませんが・・

noritsubo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 はい。そのようなカタチにしておりました! でも、本人さんから「?」のご指摘があったので・・・ でも税務署に相談しまして、そのやり方で問題ないとの回答も受けました。 ありがとうございました!

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