業務委託と源泉徴収
今年初めて開業届を出し、青色申告の届け出もして、SOHOで仕事を始めました。
ある会社から業務委託で仕事をし、請求書を提出して報酬をもらいました。しかし、その報酬からは源泉徴収されています。この件に関して以下のことがわからないので教えて下さい。
1.源泉徴収されていても、事業所得として申告できるのか?(=事業所得にも源泉されることはあるのか?)
2.給与所得か事業所得かは契約によるとここの過去の質問で理解したが、契約書をかわしてないので、どうやってどちらの所得と判断できるのか?
3.事業所得として申告できる場合、源泉された税金は戻ってくるのか?(もちろん、最終的に赤字などとても納税の義務が無い場合)
4.請求書の金額に対して源泉されているので、この場合、請求書と帳簿の関係はどうしたらいいのか?
とてもド素人なので、会社に問い合わせるにも基礎知識が乏しく、困ってしまい、こちらで質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 税務署の電話相談センターに確認してみました。 そしたら、コンサルタント業務で「顧問」というかたちで会社に拘束されている時間があるばあい、「給与」というカタチで乙欄の源泉徴収でよい、とのことでした。(実際そのようにしておりました。) ご本人さんから「報酬でないの?」というご指摘があったのでわかんなくなっちゃったんです・・・ でも、無事解決いたしました!ありがとうございました!