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確定申告の時に添付する保険料控除証明書について
収入が雑所得と一時所得で40万 株式譲渡益が18万円(特定口座源泉あり 去年の損失と合わせて還付を受けるために申告します) この場合合算して55万円の収入でしょうか? その場合、無職の基礎控除38万円と保険料控除証明書などで合計60万円ぐらい控除されるので提出しようと思います。 お詳しい方ご回答よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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回答No.1
>この場合合算して55万円の収入でしょうか… 去年の損失が 3万円繰り越されているということですか。 去年も申告したのならお分かりになっているはずですが、株の譲渡益は「申告分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm なので、単純に足し算してはいけません。 >基礎控除38万円と保険料控除証明書などで合計60万円ぐらい控除される… 「所得控除」は、まず「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm である一時所得や雑所得から引き算し、引ききれない所得控除が残る場合は、分離課税分ら引きます。 [総合課税分] 40万 - 60万 = -20万・・・余り [申告分離課税分] (18 - 3)万 - 20万 = まあ、結果としては同じことですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
すいません。 総所得58万円の間違いです。