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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特定理由退職で雇用保険を受給する時に必要なものは?)

特定理由退職で雇用保険を受給する条件と必要なもの

このQ&Aのポイント
  • 特定理由退職で6ヶ月間の勤務でも雇用保険が受給できるかについて説明します。具体的な条件や必要なものについて詳しくまとめました。
  • 特定理由退職の場合、職安へ申請に行く際に持参する必要のある証拠や書類について説明します。労働条件書が見当たらない場合の対処方法もご紹介します。
  • 特定理由退職における雇用保険の受給条件や手続きについて詳しく説明します。離職票の内容や職安への申請時に必要な書類についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>この場合特定理由退職で6ヶ月間の勤務でも雇用保険が受給できるようなのですが、間違いないでしょうか? そうです。 >離職区分 : 2C であれば特定理由離職者の1となり平成24年3月までは特定受給資格者と給付条件は同じなります。 つまり離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あることが受給条件となり給付制限はありません、そして所定給付日数は90日です。 >また、特定理由退職の場合、職安へ申請に行く際に通常の持ち物とは別に、証拠(?)として派遣会社からの労働条件書とかも持参しなければいけませんか? 不要です、そういう書類が必要になるのは事業主と離職者の退職理由が異なって離職者が安定所に異議を申し立てる場合です。 手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

noname#194617
質問者

お礼

ありがとうございました! 労働条件書・雇用契約書を持っていく必要がないということで、とっても安心しました!!

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