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退職の通知について

退職する時の事前通知は、法律上は退職日の2週間前に行えばいいと理解しています。 最近、就業規則が変わり、1ヶ月前に通知するよう改められました。 規則改定前に入社しましたので、人事部より何度も規則の変更を了承するようメールが送られてきました。(このメールはOutlookの機能を利用したものです。Outlookには、YesやNoなどボタンを作成して、メール受信者にボタンを押すだけで意思の確認ができるも機能があります。この規則の変更のメールにはYesボタンしかなく、Noボタンはありませんでした。) 何度も送られてきたため、私個人の印象としては、半ば強制されていると感じました。拒んでいると、別のことで不利益を受けると困ると思い、結局、YESと返信してしまいました。その後、拒否し続けた人がいて、その人は部署の代表に呼ばれ、承認することを求められました。(結局、拒否しました。) 今回の事前通知期間の変更は、法律的に有効でしょうか? 了承してしまった以上、私は2週間前通知では退職できないでしょうか? 長文で恐縮ですが、就業規則の事案についてご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。 なお、私は正社員で給料は年間でいくらと決まっています。

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回答No.3

>今回の事前通知期間の変更は、法律的に有効でしょうか? >了承してしまった以上、私は2週間前通知では退職できないでしょうか? 確立した見解は無い様で、専門家への相談が必要になるでしょう。 次のリンクのQ1の福岡労働局の記述でもはっきりとは書いていません。 http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa02.html 山形県商工労働観光部雇用労政課なんかは「2週間」の考え方にも見えたりします。 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_01_01.html 以下のリンクでは就業規則を優先させているように見えます。 http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_06072701.cfm (ただし、他の記載に比べて条文や判例提示が無いなど、信頼性にかける印象もありますが) 専門家に相談する費用もバカになりませんから、よく考える必要がありますね。

trinida
質問者

お礼

ありがとうございます。 リンク、とても参考になりました。 結局は、任意法規か強行法規かという話に行き着くことがわかりました。 私は、一度OKしてますので、禁反言とされる場合があると思いますが、 強行法規説を取る裁判例があることを知れてよかったです。 もっとも、退社する場合は、私も円満退社を望んでいますので、最初から2週間前通知での退職を考えているわけではありません。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

就業規則とは勤務するうえで守るべき取り決めのようなものです。 それに従わないのであれば解雇理由に相当しそうな気がします。 規則の改定は不当なものでなければ可能でしょうし、一々全従業員の承認が必要な性質のものでもないでしょう。 メールでの件も承認ではなく確認の意味合いが強いのでは? (後日、知っていた・知らされていないという水かけ論にならない為に) >今回の事前通知期間の変更は、法律的に有効でしょうか? 就業規則の改正自体は有効ですが、法的拘束力は微妙。 >了承してしまった以上、私は2週間前通知では退職できないでしょうか? 会社の就業規則よりも法律が優先されるので2週間前通知で大丈夫なはず。 一般常識のある社会人であれば1か月前というのは妥当な期間であるので、それに従って退職手続きをとります。 それはそうと、 >なお、私は正社員で給料は年間でいくらと決まっています。 これが年俸制で毎年交渉するような場合、期間の定めのある契約となるので、話は変わってきそうです。

trinida
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

無論、法律上のことで何の違法行為が会社側にあるとは考えられませんし、質問者の場合も、会社の規則が1ヶ月前までとなった以上は、それに従った手続きをしない限りは、会社側としては、就業規則違反として解雇も含めて対応できるでしょう。年間の給与額が決定している等は無関係で、正社員である以上は就業規則を遵守してこそ、正社員ですから。

trinida
質問者

お礼

ありがとう。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

就業規則は従業員の半数以上を代表する労働組合か、それがなければ従業員の半数以上を代表する者の意見をつけて労働基準監督書に届けることになっていますが、必ずしも従業員の同意が必要ではありません。 この場合、関係法令に違反しているとはいえませんので変更は有効でしょう。 ただ、就業規則にどうあれ、2週間前に労働契約の解除を通知すればよいと認められていますので、多少はもめるかもしれませんが2週間前に通知すれば退職できると考えられます。

trinida
質問者

お礼

ありがとうございます。 就業規則の変更の要件ははじめて知りました。 私も円満に退社したいと考えていますので、最初から2週間前通知での退職を考えているわけではありません。

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