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契約書の認証
ライセンス契約書の認証手続きについて教えて下さい。 そのライセンス契約書はアジアのある国の会社(A社)と日本の会社(J社)とで結ばれたもので、A社がもとの権利を持っています。 A社の中国での訴訟のため、ライセンス契約書の認証手続きを日本の中国大使館で行いたいのですが、A社が持っているライセンス契約書を日本で認証手続きをすることは可能なのでしょうか?それともこの場合は、J社が持っているライセンス契約書で認証手続きを受けるべきなのでしょうか?A社はA社のライセンス契約書で認証手続きを受けることを希望しているようなのです。 なお、それらの認証手続きにはどのような書類が必要なのでしょうか? また、その手続きの際、注意点があれば教えてください。 本当に内容が難しくて困っています。どうかご回答くださいますようお願いします。
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回答No.1
相手の国と求めている認証の種類によって違いがあります、 一般的には契約の当事者(日本側)の認証を求めているのだと思います。 基本的には公証人役場で外務省印を受けた物を領事館に持っていける場合と 公証人役場で認証後さらに法務局と日本の外務省に出向く必要がある場合があります、 ハーグ条約が関係しています、 契約当事者が個人と法人では委任状の関係から違いが有りますが、 まず公証人役場で相談される事が第一です。 参考にしてください、↓。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱり難しそうな手続きがあるんですね。。。 一度、公証人役場に相談してみます。