• ベストアンサー

消費税の課否判定(介護事業所)

よろしくお願いいたします。 訪問介護・看護、住宅介護サービス、デイサービス等を行う法人の場合、当会社が頂く ・デイサービス等による介護保険適用の本人負担額 ・市町村から受ける介護給付費 ・県の国民健康保険団体連合会から受ける障害福祉サービス費 ・         〃                 介護給付費 などの収入は、課税売上に該当するのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

あなたの会社が、社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などに該当するのであれば、お書きのことがらは全て非課税売上です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sho0622
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ここに記載のある、第二種社会福祉事業とは社会福祉法人のことらしいですが、社会福祉法人となるためには何か手続が必要でしょうか? 今は株式会社です、すみません。よろしくお願いいたします。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A