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証人として出廷させられたら

自分は全く共犯などではないが、自分の知っている真実が家族や友人の犯罪を立証してしまうとき、または過失を証明してしまうとき、 (1)証人として黙秘する権利はあるか (2)事情聴取で黙秘する権利はあるか、また、黙秘により拘禁または権利の制限を受けることはないか 教えてください。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)及び2)、証人尋問で出廷した場合には黙秘権はあります。が、黙秘が犯罪を犯した人、又は、疑われている人に対して、黙秘したことにより、優位にも不利にも作用しますので、極力、黙秘することは避けるべきでしょう。黙秘により、拘禁や権利制限にも繋がることもあったりなかったりします。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

設問そのものに無理があると思います。 証人というのは被疑者ではないので、そもそも事情聴取が任意であるわけですから、黙秘するつもりなら、事情聴取に応じなければいいだけです。 逆に重要な証言となりえる場合であれば、共犯等のおそれがあるとのことで、強制捜査になりえるでしょうが、その場合にも黙秘権は行使できます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411773419 上記サイトが詳しいです。 「証人には、証言拒否権が限定的ですが認められています。」 とありますが、黙秘権とは異なるようです。 認められている以上、拘禁などありません。

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