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共犯者たる共同被告人の供述

共犯者たる共同被告人の供述 刑事訴訟法の質問です。 前提として、ABが共同被告人のままではAをBの証人とすることはできないが、手続きを分離して共同被告人でなくすれば、ABは互いに第三者となり、証人になり得る。 元共同被告人Aの供述を被告人Bの犯罪事実についての証拠とするためにはBの反対尋問を経なければならない。 まではわかるのですが、 そこでBの反対質問に対してAが黙秘権を行使した場合にBはAに反対尋問できない、とあるのですが、 ・Aは証人なのに何故黙秘権を行使できるのですか? ・なぜこの文では「反対尋問」が「反対質問」にすり替わっているのでしょうか…

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

・Aは証人なのに何故黙秘権を行使できるのですか?    ↑ 確定判決が出たのならともかく、手続きを分離しただけでは、 黙秘権は無くなりません。 手続きを分離したら、それだけで黙秘権が消滅する、 なんてことになったら、黙秘権の存在意義が無くなって しまうでしょう。 ・なぜこの文では「反対尋問」が「反対質問」にすり替わっているのでしょうか…     ↑ その文を調べないとはっきりしたことはいえませんが、 我が国では被告人に対する尋問は認められていません。 被告人に対しては「質問」ができるだけです。 これは、被告人は一方の当事者であり、検察と対等だ という当事者主義訴訟の考えに基づくものです。 参考までに。

tochotome
質問者

お礼

なるほど!ものすごくモヤモヤして混乱するパートだったので理解できてうれしいです。ありがとうございます!

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その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

・Aは証人なのに何故黙秘権を行使できるのですか?  証言する内容が、そのまま「自己を罪に陥れることになる場合」は、黙秘権を行使できる・・・ と小説では書かれていますね。弁護士が依頼人に対して、そういうアドバイスをしているシーンが時々出てきます。  もっとも英米の弁護士物小説では、「『自己を罪に陥れることになる可能性があるので証言を拒否します』と言って証言を拒否しろ」とアドバイスしていますので、突然沈黙してしまうのはマズいのでしょう。  しかし、日本は被告人に対して甘いので、突然黙り込んでしまうのでもOKなのかもしれません。 ・なぜこの文では「反対尋問」が「反対質問」にすり替わっているのでしょうか  その文章は「Bの反対尋問を経なければならない」という文章を受けて、「但し ・・・ できない」という但し書きですので、文理的に「反対尋問」でなければならないところです。  また、憲法によれば被告人の証人に対する反対尋問権(憲法では審問と書かれている)は保障されていますので、ここは「審問」または「反対尋問」と書かれるべきところです。  つまり、単なる「書き間違い」、もしくは印刷業者の「誤植」と思われます。

tochotome
質問者

お礼

ありがとうございました。

tochotome
質問者

補足

反対質問と反対尋問では意味が全く違いますから誤植はありえないです。

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