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共犯者たる共同被告人の供述
共犯者たる共同被告人の供述 刑事訴訟法の質問です。 前提として、ABが共同被告人のままではAをBの証人とすることはできないが、手続きを分離して共同被告人でなくすれば、ABは互いに第三者となり、証人になり得る。 元共同被告人Aの供述を被告人Bの犯罪事実についての証拠とするためにはBの反対尋問を経なければならない。 まではわかるのですが、 そこでBの反対質問に対してAが黙秘権を行使した場合にBはAに反対尋問できない、とあるのですが、 ・Aは証人なのに何故黙秘権を行使できるのですか? ・なぜこの文では「反対尋問」が「反対質問」にすり替わっているのでしょうか…
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- fujic-1990
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回答No.1
お礼
なるほど!ものすごくモヤモヤして混乱するパートだったので理解できてうれしいです。ありがとうございます!