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解雇無効裁判の証人
3年前の部下が解雇され、会社を相手に解雇無効の訴訟を起こしました。彼の解雇当時は全く違う部署に転属してます。 不当理由として(1)私の部下であった頃に不当な扱いを受けていた、(2)それに対し会社は何も改善しなかった、(3)改善ではなく自分を職種違いの部署に転属した、(4)その結果業績評価が低いということで解雇、原因は(1)の不当な扱いだとの訴えらしいです。 そこで、反論ということか答弁として弁護士から当時の事情聴取(?)を受け答弁書・陳述書を作成中です。 会社は示談することなく受けて立つ姿勢です。 今後の裁判で証人として出廷するようなことはあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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こんにちは。大変ですねー。 >(1)私の部下であった頃に不当な扱いを受けていた これが初発の原因というわけですね。 であれば、この事実の有無について客観性を持たせたほうが勝ち!になりますね。 当然、相手方(原告)は陳述書についての反対尋問をしてくると予想して良いでしょうね。しかし、証人として出廷の必要があるかどうかは現在の状況ではなんとも言えないでしょうね。 それよりも、 >、(2)それに対し会社は何も改善しなかった、(3)改善ではなく自分を職種違いの部署に転属した というのは論理的に弱いです。改善要求を何時・どのようにしたのでしょうね? それに、職種違いであれなんであれ、配転自体は会社の裁量権の範囲内ですから、原告側は配転の違法性も証明しなければならないはずです。 おまけに配転先においての勤務成績や勤務態度が問題とされて解雇されたのでしょうから、元来初発原因というのは相手の言っている事でしかなく、この類の発言は「いいがかり」のようなものでないでしょうか? 私にはそう感じられます。 ともあれ、貴殿が部下に対して不当な扱いをしていなかったことを客観的に証明できれば後はひとまず安心でしょう。 一方的に決め付けるわけにはいきませんが、貴殿の質問からはそういった印象を受けます。
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- Bokkemon
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陳述書を提出するということは、陳述書記載の内容の真否(即ち、陳述書記載の内容の証拠価値評価)について、反対尋問を受けることがありうるということです。 もし、相手方が「反対尋問はしない=陳述書の内容については争わない」のであれば、証人として呼ばれることは無いでしょうが、相手方が「(1)risa5555さんの部下であった頃の扱いに端を発した不当な扱い」を問題にするのであれば、反対尋問をしないことは考え難いため、証人として証言を求められることになるでしょう。 陳述書の提出自体を拒めば「証人となることを拒む」ということと同様の効果があるものと思います(裁判所が命令をもって証人として召喚するということも制度上はありますが、実際にはそこまでの強制は考え難いということです)。 会社(代理人弁護士)から陳述書の提出を求められているということは、会社にとって有利な証言になると考えているのだと思います。「不当な扱い」の内容がわからないのですが、このような裁判の原告には被害者意識でしか事実を受け止められていないケースがあります。risa5555さんが「不当・違法なものではなく、会社の事業の遂行の為に必要かつ合理的な指揮であった」と信じるのであれば、その点を自信を持って述べることに尽きるものと思います。 解雇当時は全く違う部署に所属していて、その所属部署での働きに著しく劣る点や著しい問題行動があったのでしょうし、「職種違いの部署に転属」というのも上司部下間の意思疎通の問題を改善するために新たなチャンスを与えたものと考えられますから、risa5555さんの部下であった当時を持ち出すのは「坊主憎けりゃ袈裟まで・・・」の類のように思えなくもありません(具体的な内容・経過が不明ですので、決め付けることはできませんが)。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 裁判というとTVの刑事裁判を想像し「被告」なんてと、怖くなってしまったのです、小心物ですね。 ちゃんと真実を堂々と述べればいいのですよね。 ありがとうございました。
お礼
お礼遅くなりました。 ほんとに「いいがかり」としか言いようがないのです。 事実を述べれば良いのだから心配無用ですね。 凹んでた気が楽になりました。 どうもありがとうございました。