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答えて下さい!!自転車で走っていたら、子供がぶつかってきました。
今日、自転車で走っていたら、家族連れが歩道の池で遊んでいました。子供もいたので、私は減速し、避けて通りすぎようとしたのですが、5才の子が急に動き回り、自転車のハンドルと接触してしまいました。 すぐに警察と救急車を呼び、事情聴取に。幸い子供に外傷はないんですが、一応様子をみてから示談に、ということになりました。 警察でも、私にも過失はあるが、保護者にも過失がある、と言っていましたが、通院費半分くらい払うことになるんでしょうか?
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半分以上の負担は覚悟すべきです。 歩行者と軽車両の事故の場合は、 車両側の不注意をとられることが多いです。 この場合現実の事故の様相よりも 事例が優先されたりします。 保険の特約か何かあると良かったですね。 治療費を払ったときに、 領収書と一緒に必ず示談書に サインをもらうべきです。 なお、形式はそれなりに作って用意しておいて、 相手に署名捺印をもらうだけにしておくと いいですね。 子供に後遺症が残らないことを祈ります。
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- elmclose
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歩道を通っていたということと、子供に気付いていながら停止せずに通り過ぎようとして接触したということで、過失はかなり大きい(80%か90%以上?)ような気がします。 争いにせずに、通院費用は全額払うのが良いのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 自転車通行可の歩道とはいえ、子供がいたら車道に避けるべきですよね。 通院費用については検討してみようと思います。
- E-mi
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●道路交通法です。(一部省略) (通行区分)第17条 車両は、歩道と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ●用語の意味です。 車両とは 自動車、原動機付自転車、軽車両(自転車、荷車その他~)及びトロリーバスをいう。
- E-mi
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そこは自転車通行可の歩道でしょうか? 原則として自転車が歩道を走行すると、道路交通法違反です。(道路交通法第17条参照) 自転車は車道を走行しなけれればなりません。 自転車通行可でも歩行者が居る場合は徐行なりする(歩行者優先)必要があります。 車で走行していて、見えないところから飛び出した子どもを撥ねた場合でも全額だったりするので、歩道内で見えている子どもが相手なら加害者側が全額負担で妥当かと思います。 また、それに伴って慰謝料等も発生すると思いますが、当然支払う必要があると思います。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 私が走っていたのは自転車通行可の歩道です。 でも私に責任がありますよね。。 頑張ります。
- 1112
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そうですね・・・ どのような「事故(ケース)」は?書いてませんので 過失割合はわかりませんが、 >「被害者2~3対7~8加害者」の割合ですね がいいですね PS 質問者様は「免許」は、お持ちですか? その場合は「徐行」ではなく「一旦停止」が、正解ではありませんか?
お礼
回答ありがとうございます。 免許は持っていません。 でも自転車でも、やっぱり子供がいたら一旦停止したほうがいいですよね。
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱり半分以上は覚悟。。。 今はまだお金の話はしてませんが、不安です。