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ドイツでの納税分が反映されていない

私は現在35歳です。 昨年、これまでの私の国民年金と厚生年金を納めた履歴が来ました。 このサービス自体はいいのですが、なんと昨年の半年間ドイツの会社で働いた間の年金が反映されていないのです。 社保庁に問い合わせると「日本にはこの記録は残っていません。あなたが65歳になって、年金を貰う時になってから改めて申請して下さい。」との返答でした。 社会保険庁の管理ってこんなにひどいものなの? 確かに私がいたドイツの会社は完全なドイツの法人であり、日本のどこかの会社との資本関係にあるというわけではないのですが。でもこんな返答なんですね。 もちろん就労ビザを取得した上で働いていましたので、問題はありません。 なんか社会保険庁に騙されている感じがしてなりません! 今すぐ反映させるということは出来ないのでしょうか? 是非お教え下さいませ。

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.1

この場合は社会保険庁の管理が悪いのではなく、2000年に締結された日独社会保障協定に拠るからです。 ドイツ年金制度加入期間は日本の年金制度の加入免除になりその期間の記録は日本国内にはないわけです。 将来、年金受給の裁定請求を行うときに、ドイツ年金法令に基づく期間等の申立書及び添付書類を同時に提出して、それを基に社保庁がドイツ側に確認をするということです。 日独社会保障協定はこちら http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei03.htm 日独社会保障協定における年金請求等の手続き http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/tetuzuki/tetuzuki11.htm

その他の回答 (1)

  • motoken
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回答No.2

>社会保険庁の管理ってこんなにひどいものなの? なにがひどいのでしょうか。制度も言葉も水準も違う世界中の年金情報をどうやって表示できるのでしょうか。世界中の年金制度を統一できなければそんな事はできないと思います。 国民年金・厚生年金は、日本独自の制度なので、ドイツの情報は当然持ちあわせていません。ドイツの年金制度を所管しているドイツの会社に確認するかありません。もちろんドイツでも日本の年金加入記録を照会することは出来ません。 もし、ドイツと日本で年金協定を結んでいる場合は、ドイツの年金加入期間が日本の年金の受給権判定にプラスになりますので加入記録を取り寄せる必要があると思われます。 大原則として、国民皆年金・皆保険は、日本国憲法の最低生活保障の条項を受けて成立した日本で暮らす日本国民の制度です。日本以外で生活する人には加入義務はありませんし、結果なんら恩恵はありません。 >今すぐ反映させるということは出来ないのでしょうか? 国会で法律が成立しない限り無理です。私見ですが、これにどれだけ国民の需要があるかを想像すると、出来ないでしょう。

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