• 締切済み

"社会保険に関して質問があります"

"社会保険に関して質問があります" 現在私は都内のインターナショナルスクールで働いています。 今まで海外に住んでいたため、現在の仕事は私にとって日本で初めての仕事になるのですが、この職場で働くにあたって、色々と問題があります・・・ 簡単な会社説明 ・VISA(何VISAかは確かではありません)で滞在しているアメリカ人が経営しているインターナショナル幼稚園。 ・日本人従業員6人、外国人従業員8人 ・生徒数180人弱 ・おそらく無認可幼稚園。 会社として何の保険にも加入していなかったため、現在保険に加入する手続きを会社側がしています。 先日、社会保険導入後の控除後の給与と手取り給与を記載した書類を受け取りました。(添付写真) これに記載されている、社会保険税、厚生年金税、雇用保険税の『税』って何なのでしょう?保険の事を書いてある書類なのに、なぜ税金が引かれているのでしょう? それに、社会保険とは、健康保険と厚生年金のことを言うのではないのですか?だとしたら、なぜ社会保険とは別に厚生年金が記されているのでしょう・・・  それに、厚生年金の会社負担率と自己負担率は5:5なのですか? この規模の学校が運営されている際に、特定の保険に入っていないと法律に違反するなどということはあるのでしょうか? 日本の法律を知らない外国人が運営しているため信用がいまいちないのですが、私の方も保険に対する知識がないため困っています。 添付した書類も、素人が書いたため、まったく信用がないです・・・ この件に関して何かご存じな方、助けて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

おそらく,「社会保険導入後の云々」という部分の「社会保険」は,「健康保険,厚生年金,雇用保険」という意味ではないでしょうか? その下の,「社会保険税」は「健康保険料」,「厚生年金税」は「厚生年金保険料」,「雇用保険税」は「雇用保険料」を指すのではないかと思います。このあたりの用語は誤用されたり,慣用になっていることもありそうです。 厚生年金保険料の負担率は,厚生年金保険法82条1項で「被保険者及び被保険者を使用する事業主は,それぞれ保険料の半額を負担する」と定められているので,5:5ということになっています。 また,適用事業所については,厚生年金保険法6条1項に規定があります。質問者の方の詳細は分かりませんが,「『教育・・・の事業』の事業所または事務所であって,常時5人以上の従業員を使用するもの」(1号ヲ(イロハニ・・・・のヲです),「法人の事業所または事務所であって常時従業員を使用するもの」(2号)にあたれば,強制適用事業所となります。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

明細は会社それぞれです。 見る限り、計算は正しいと思いますよ。 社会保険や国保などの保険料は、国税徴収法などで徴収されたりもしますし、国保などは条例で定めるため、名称も保険料だったり、保険税だったりします。 明細の社会保険税とあるのは、社会保険料の健康保険(医療保険)分でしょう。地域ごとに保険料の料率が異なりますので、私の地区とは若干異なりますが正しいと思います。 厚生年金税は厚生年金保険料でしょう。金額も正しいですね。 雇用保険税は安すぎるように思いますね。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.1

初めまして 二児の母です。 給料明細って 会社によって記載方法が異なります。 社会保険税 は 健康保険税の事です。 厚生年金税 は 厚生年金の事です。 社会保険に加入している場合、年金は厚生年金になります。 国民健康保険の場合は 国民年金になるのです。 大抵は 社会保険と厚生年金は別枠で記載されてます。 厚生年金も 社会保険税も 会社と折半です。 添付を見ると 控除されているのでしょうか? 空欄ですよね? 本来なら 200000の下に 数字が書かれているはず。 なのに、斜め横に9320000って書かれている。 これでは 貴方がいくら負担しているのか 全く分からないですよね。 社会保険が10000かも知れないし、12000かも知れない。 社会保険と厚生年金が同額って事はありません。 内訳は書いてもらった方が良いです。