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扶養控除申告書3箇所目に提出するよういわれました。
朝、昼、晩と3箇所で働いてます。3箇所目は最近働きだしたのですが、 そこから扶養控除申告書を出すよう言われました。 昼に正社員として働いています。朝のバイトのところは申告書は出したことがありません。 3箇所目から提出をいわれたとき、他で出していますので、といいましたが、 とりあえず、だして。といわれました。 どうすればいいのでしょうか? 出したらどうなりますか? 丙税?というのになるのですか?? 詳しく教えてください。よろしくお願いします。
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「とりあえず、だして。といわれました。」なら、とりあえず出しておきましょう。 一箇所にしか出せない書類ですが、2箇所3箇所と出していて「何をしてるんだ、お前はあほか」と税務署から叱られる機会はまずありません。 おそらく「職員からは全部出してもらってる」という形式的な記録を残したいのでしょう。 税理士が「とにかく出してもらっておけ」と指導してるかもしれません。 扶養控除申告書を提出しない(できない)人は「乙欄」で徴収額を計算します。 提出してる人は「甲欄」でします。 甲欄の方が徴収額が低いです。 払うたびにいくらか徴収するのはうっとうしいし、税務署から「これはアカンぞ、とんでもないことをしてる!」と叱られる可能性はまずないのですから、徴収額を少なくして面倒を減らす、貴方には手取りが増えて喜んでもらえるという方法を採ってるのかもしれません。 使用してるシステムが「全員年末調整をする」というシステムなのかもしれません。 だとすると、あなた一人を「この人は年末調整できない」(乙欄の人は年末調整できない)とシステムにチェックをいれるのが、面倒だというのかもしれません。 この人は甲欄で、この人は乙欄で、年末調整をする人がこの人で、え~とこの人は年末調整をしてはいけない人で、、、と分ける事務が面倒だ、省きたいということかもしれません。 事務方の都合ってのは結構あるわけです。 最終的には貴方が確定申告して精算をすればよいのですから、神経質に考えるのはやめましょう。 所得税法121条で「年間合計150万円以下で、どうたらこうたの者」は申告不用ですが、それに該当したとしても、申告するようにしてください。
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- ma-fuji
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>出したらどうなりますか? 甲欄適用の所得税になります。 >丙税?というのになるのですか?? いいえ。 >どうすればいいのでしょうか? 「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せないことになっています。 また、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 おそらく、貴方は確定申告が必要だと思われます。 なので、本来ではありませんが、「扶養控除等申告書」を2か所に出しても、確定申告して所得税の精算をすれば問題ありません。 なので、うるさく言われるなら出しておけばいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 すごく不安だったのですが、 提出しても確定申告をすればいいのですね。 安心しました。
- keirimas
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>出したらどうなりますか 出したら というよりは 出たら メ (デタラメ)。 >とりあえず、だして。といわれました。どうすれば それは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のことですか。それなら 「法令では 扶養控除等異動申告書は1ヵ所にしか提出することができないようなので、ご容赦ください。私はすでに1ヵ所に提出し、そこの事業所でその書類を元にした税額で源泉徴収されています。2カ所に提出すると、所得控除を余計(不当)に受けているのではないかと税務署から疑われる元になるので困ります」とでも言ってください。 (もし「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」のことだとしても、主たる給与からだけでは配偶者控除、扶養控除、障害者控除などの全額が控除できないと見込まれる場合に限り、提出できることになっています) それでも会社は興味本位などの理由で提出を求めるかもしれません。 とりあえず提出はしても、そのバイト先では甲欄での税額徴収はしないよう念を押してください。 (甲欄での税額徴収が2社でされていたとしても、ご自身の確定申告により正しい税額で納税されればおおきなお咎めはないとは思いますが、余計な疑念を避けるためでもあります)
お礼
ありがとうございます。 私に大きなお咎めがくるのかと不安でした。 会社にはもう一度きちんと言ってみます。
お礼
ありがとうございます。 税務署から「あほか!」と叱られないのですね。 安心しました。怪しい会社なのかとも思って、 不安でした。 でも今度は確定申告ついて「?」ですので、 勉強したいと思います。 また分からなければ、教えてください。