ANo.3です。場が荒れてきましたね(質問者さんに申し訳ないです)。
最後に、一言(と言いつつ長くなりそうですが)書かせていただき、筆を置かせていただきます。
○年末調整の実務
・先に,リンク先として紹介しました「平成18年分年末調整の仕方」(会社で年末調整事務をされる方の手引きです)の10ページには,「扶養控除等(異動)申告書の受理と内容と確認」について,次のとおり説明がされています。少し長くなりますが引用しますと,
[10ページ]
(1)扶養控除等(異動)申告書の受理等
イ 年末調整は,先にも説明したように本年度最後に給与の支払いをする時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下,「扶養控除等(異動)申告書」といいます。)を提出している人について行うことになっていますから,年末調整の事務を始めるに当たっては,まず,各人からこの申告書が提出されているかどうかを確かめる必要があります。
ロ この申告書は,原則として本年最初に給与の支払を受ける時までに給与の支払者に提出することとなっており,また,年の途中で扶養親族の数などに移動があった場合には,その都度異動申告をすることになっています。まだ申告書を提出していない人や異動申告をしていない人についても,年末調整を行うまでに申告があれば,その申告に基づいて年末調整を行うことになっていますから,これらの申告を忘れていると思われる人については,早急に申告をするように指導してください。
それから,年末調整前に,「年の途中で扶養親族の増減があった人から,異動申告が行われているか確認しなさい」,とも書いてあります。
・また,78ページには,「年末調整を受ける皆さんへ」というお知らせの見本として,次のような例文が載っています。
[78ページ]
「もし,後日,扶養控除の誤りが分かった場合は,年末調整のやり直しなど(扶養手当の返還,所得税の追徴など)を行わなければなりません。」
○何が言いたいのかといいますと,
・法律を守る(コンプライアンス)ことは勿論重要ですが,間違えれば修正すればいいわけです(勿論,殺人などは取り返しがつきませんから,罪を償うことになりますが…)。
・今回,質問者さんは,
「今の状態について,どうすれば法律どおりに修正できるか」,或いは,「このまま放っておくとどうなるか」
ということを,お聞きになりたいと私は思いました(違っていたらすいません)ので,それを念頭にお答えを書いてみました。
・つまり,「申告書の提出時期は,法律でこう決まっています」とか「源泉徴収の意義は…」と言う法律論でお答えをもらっても,そんなことは質問者さんが自分で法律を調べて読めば分かることで,あまり意味はないと私は思います。今から1月(かな?)に戻って申告書の提出を止めるには,タイムマシーンがいります(笑)。
要は,質問者さんは「提出を間違えたが,今後,実務的にどうしたらいいのか」,という回答を求めておられるのじゃないでしょうか。
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[今回のまとめ]
○正しく源泉徴収や年末徴収を受けるには?
・同時に年末まで働かれるのでしたら,従たる勤務先の申請を取り下げてください(その結果,その会社の源泉徴収額が増えると思いますが)。
そして,取り下げられた方の会社の収入についての所得税の清算については,主たる勤務先の源泉徴収票と,取り下げられた会社の源泉徴収票で,年明けの確定申告時期に税務署で確定申告をしてください。
・一方を年末までに止められるのでしたら,その会社では年末調整ができませんから,あえて,取り下げて源泉徴収額を訂正してもらわれなくても,もう一方の会社に,辞められた会社の源泉徴収票を提出されれば,不足していた源泉徴収税額についても年末調整で正しく計算してくれます。勿論,辞められた会社で正しく源泉徴収されるように,申告書を取り下げられるのが最も正しいです。
ということでいいと思うんですが。代替案があれば,「法律に詳しい方」が『具体的』に提示して差し上げてください。
・国が作成した「手引き」にも,法律を失念する方がいることを見越して,質問者さんのケースとは逆ですが,「提出し忘れた人がいれば,年末調整前に提出してもらいなさい」と書いてありますよね。
法律論でいけば,国が法律を失念することを見越して「手引き」を作っていること自体が,「コンプライアンス(法律の遵守)」に反すること(「なーんだ,法律どおり提出しなくても何とかなるんだ」と違法行為を助長するということですね)だと思うんですが…。国も,法律に基づきつつ「実務的な配慮」をしているということなんでしょうね(多分)。
○放っておくとどうなるのか?
・まず,私の例で恐縮ですが,家内が扶養配偶者として認められる金額を上回る収入があったにもかかわらず,年の最初に提出した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で扶養配偶者として申告していたままにしてしまい,扶養からはずす必要があったのを失念し,翌年,所得税の追徴分を払うことになりました…(納得ですけど,涙)
・あなたの場合は,間違えて申告書を提出された勤務先の源泉徴収について,本来は「乙欄」で源泉徴収すべきところを,「甲欄」で源泉徴収がされていると思いますから,源泉徴収額が本来より不足していると思われます。
ですから,年末まで勤務されるのでしたら,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を取り下げ,「乙欄」で源泉徴収額を計算しなおしてもらわれないと所得税が追徴されることになると思います。出しなおすと税額が増えると思いますから,同じことですが…
お礼
何度もありがとうございました。 あとで面倒なことになっても困るので片方から取り下げをしてこようと思います。今って年末調整の直前ってところですか? いそぎます・・・。