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薬剤師がいる薬局は薬事法は関係ないのですか?

近所の大手ドラッグストアなんですが、サプリメントなどのPOP広告に「ビタミンAが減ると視力が落ちます」「葉酸を取らないとガン細胞が増えます」とか、「肌荒れを改善するにはビタミンBを摂りましょう。」「シミを消すならこれ!」など書いてあります。 薬事法では、サプリメントは栄養補助食品なので「効能、効果」の広告はだめですよね・・。そこで気になってちょっと聞いてきたら「うちはちゃんとした薬剤師がいるのでいいんですよ」と言われました。 しかしその根拠となるソースが見つかりません。 実際、薬剤師さんがいたら、サプリや化粧品の広告に「効能、効果」を宣伝してもいいのでしょうか? 詳しい方、教えてください。

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  • 6dou_rinne
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回答No.1

薬剤師がいようといまいと薬事法の規制は同じです。 ただ、その広告は「このサプリを飲むと肌荒れが消えます」と直接サプリの効能効果をうたっているわけではなく、サプリの「効能効果」を宣伝していないといういいわけもできそうです。

noname#61307
質問者

お礼

薬剤師の有無は関係ないのですね。サプリを直接宣伝していない場合はOKなんですね。ただ「コレを取らないとガン細胞が増えます」って脅し文句っぽかったので、どうなの?という気がします。 「ガン細胞が増えやすい傾向にある」「ガン細胞を制御しにくくなる」「免疫力が低下」なら「摂らないよろは飲んだ方がいいよ」というニュアンスですけど、「増える」と断言されると直接ではないにしろ「葉酸を取ればガンにならない」と思いませんか?その辺がまだ疑問かな・・。 さっそくのご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#66092
noname#66092
回答No.2

1番の方も書かれていますが、薬剤師がいても、医薬品以外の商品で効果効能を謳ってはいけません。 おそらく「商品そのものではなく、素材について言われている事を書いている」ので、ギリギリセーフと言えるのではないでしょうか? 「シミを消すならこれ!」は、特定の商品を指しているので、アウトかも・・・。

noname#61307
質問者

お礼

シミは化粧品に書かれていました。ただその薬局は、どれも大げさなPOPがついています。「オススメ商品」なら解りますが「店長もこれで治りました!オススメです」「アトピーで悩んでいる方に朗報。一度試してください。」みたいな。取り方によっては効能自体を保証していないけど、別の視点から見ると明らかに効能があるように見えます。 グレーゾーンギリギリを解っていてやっているのかもしれません。 回答、ありがとうございました。