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薬事法をクリアする広告表現ガイドラインを作りたい
こんにちは。 ある広告会社に入社し、広告表記のガイドライン作りを命じられました。 クライアントには、エステや美容院も多く、 薬事法に触れない健全な広告を作りたいと思っています。 そこで、素人にもわかりやすく、 ガイドラインが作れるポイントを教えていただけないでしょうか? (できれば注意すべき基本的な項目などがあれば・・・) また、化粧品で認められている効果・効能について、 そのエステ店で使用している化粧品であれば、 事実に基づく範囲で、エステの広告で効果効能を訴求することは 可能なのでしょうか? 例えば、肌のきめを整える、肌にはりを与える 肌を引き締める、肌を滑らかに保つ、などの表記は 化粧品でよく見かけます。 これらの表記であればOKでしょうか? くわしい方、ぜひ教えて下さい。 よろしくお願いします。
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- k-ayako
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回答No.2
こればかりは専門家の意見を聞くべきですね。 薬事法は特に消費者の利益に直結するものですからかなり厳しいと思ってください。 自分がOKと思っても実はアウトだったり、ダメだと思っていたものがセーフだったりします。 特にクライアントからの依頼を受けて作る広告ですから「たぶん大丈夫」というのは問題で「法律家=弁護士見解」で「問題なし」というお墨つきをもらわない限り、とくに「効果・効能」について記載するのは避けるべきです。 相談するだけなら30分5,000円ですからね、薬事法に詳しい弁護士に相談すべきでしょう。
noname#127483
回答No.1
ここなんか参考になりませんかね。
質問者
お礼
お礼が遅くなりまして、 申し訳ございません。 ご返答、ありがとうございました。 う~ん、4万2000円ですか・・・ 役に立ちそうですが、 ちょっと考えてみますね。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりまして、 申し訳ございません。 ご返答、ありがとうございました。 やはり専門家に見てもらおうという気持ちに傾いています。 ありがとうございました。