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サプリメント販売に係る、薬事法の広告規制について
薬事法により、サプリメントの広告で効果・効能を謳ってはいけないことになっていますが、製品そのものではなく、配合している成分についてそのような広告は可能でしょうか? 例 製品名:A 成分:ブルーベリーエキス、B、C、D 広告内容:ブルーベリーエキスは疲れ目を改善する作用があります。 「Aは疲れ目を改善する作用があります。」←これがまずいのは解るのですが、例のような表現はどうでしょうか?
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こちらのサイトが参考になるかと思います。 ・http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/supply/index.html 健康食品ナビ 特に,「原材料が医薬品に該当するかどうか(食薬区分リスト)」のページの下の方にある「医薬品的な効能効果についてへ」のページを御覧下さい。 お書きの例であれば,『改善する作用』が通知の「2 医薬品的な効能効果の解釈」の「(一) 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果」または「(三) 医薬品的な効能効果の暗示」の「(b) 含有成分の表示及び説明よりみて暗示するもの」に該当すると思います。 これでもお解りいただけるかと思いますが,「●●は・・・」が問題なのではなく『改善する作用』の表現が問題です。この表現は「薬事法」の第二条第一項第三号にある『人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすこと』に該当するため,その物は「薬事法上の医薬品」になります。一方,医薬品等の交告に関しては,第六十八条で『まだ第十四条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定による承認・・・・・を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。』と承認前医薬品の広告を禁止しています。先に書いた様に,その物は「薬事法上の医薬品に該当」しますが「医薬品としての承認は受けていません」。したがって,例のような広告は薬事法の第六十八条に違反しています。 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html 薬事法 ********************************** 第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。 一 日本薬局方に収められている物 二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。) 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。) 第六十八条 何人も、第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第十四条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定による承認又は第二十三条の二第一項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 **********************************
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- tach5150
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商品名をブルーベリーに置き換えているだけですから「改善」という言葉はまずいような気がします。 実際にはブルーベリーに含まれるアントシアニンが眼にいいとされていますから 例えば 「ブルーベリーエキスに含まれるアントシアニンは瞳の栄養素です」 「ブルーベリーエキスに含まれるアントシアニンは瞳に安らぎを与えます」 「瞳に元気を与えます」 「瞳の活力源に」 といった表現はどうでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 アントシアニンやビタミン、ミネラルなど成分そのものは、いろいろな効能が謳われているようですね。 摘発、訓告等はされていないものの、現在売られている健康食品の70%程度が薬事法違反に当たるそうです。 細かいガイドラインがよくわからないので、詳しくわかるようでしたら、またご意見願います。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございます。