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漢方薬と漢方の違いと取り扱いについて
漢方薬と漢方についていろいろと調べています。 漢方薬は効果効能をうたって販売するので、取り扱いや販売は薬事法の範囲になります。 一方、漢方は効果効能はうたわなければ、薬剤師の資格がなくても中国から輸入して販売する事ができるのでしょうか? 効果効能をうたわず、漢方サプリメント、要するに『食品』として販売すれば個人でも販売する事ができるのでしょうか。 中国漢方なので、自然食品(?)が主要な材料になっており、それが錠剤タイプのサプリメントになっています。 形状が錠剤のため、『食品』と明記して販売すれば問題ないでしょうか。 http://www.pref.osaka.jp/yakumu/ryutsu/kensyoku/kijun.html 販売予定の漢方サプリメントは、すでに個人輸入で手元にあります。 これを販売しても良いのかどうか、確認できるような機関や調べる方法はあるのでしょうか。 漢方薬と漢方の区別が分かりにくいのですが、「効果効能を表示しない」「食品と明記する」とすれば薬剤師の資格も必要なく、また輸入販売しても薬事法に違反する事はないでしょうか。 アドバイスをお願い致します。
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