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手形を支払日後に換金した場合…
簿記3級の勉強をしておりました。 手形を支払日前に換金することを割引ということを覚えました。 そこで疑問に思ったことなのですが、支払日より後に換金した場合はどうなのでしょうか? なにかペナルティはあるものなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ペナルティと言うのは、割引料のようなものを指してらっしゃるのでしょうか。 割引料は、言わば手形を担保に借金した利息です。支払日を過ぎて換金しない分には利息を支払う必要はありませんよね。むしろ欲しいくらいですが、それもありません。 なので簿記的には、支払日に換金したときと同じ処理でよろしい。 ちなみに、銀行で換金できる期限は、支払日の2営業日後までです。これを過ぎると、振出人に直接呈示することになります。手形が無効になるわけではありませんが、まあ面倒ではあります。
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- srafp
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回答No.2
#1様のお答えとおなじです。 簿記の勉強ではなく実務の話しですが、何らかの理由で銀行への取り立て依頼が遅れたりした場合、手形所持者と手形振出人との間で話し合い、手形額面の金額を振り込んでもらったりする方法が取られます。
noname#136967
回答No.1
手形の場合は、支払日以降は、手形そのものは無効となるだけで、換金など一切出来ません。