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経理処理 海外出張時の「免税」と「対象外」
海外出張時に海外で海外の航空チケットをとって、支払った場合、経理処理としては「免税」と「対象外」のどちらになりますか? 日本から出張地(海外)の航空チケットをとった場合は「免税」になることは分かったんですが、今、分からないのは具体的に言うと、アメリカでメキシコ行きの航空チケットを手配し、支払いました。このアメリカで手配したアメリカ・メキシコ間の航空チケットを「免税」か「対象外」のどちらにすれば良いのかわかりません。 私自身、経理未経験で、会社としても海外出張自体が初のことなので聞ける方もいません。 よろしくお願いします。
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日本の法律は国外にまで、その効力を及ぼしません。 「課税対象外」です。
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- tappara
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回答No.2
免税とか対象外って売上側の区分ですから仕入れであれば消費税ゼロってことだけわかればいいと思いますよ。 仕入れの税額計算上、それしか使いませんから。 ちなみに仕入って課税仕入れと課税仕入れじゃないの2種類しかないです。よく売上のほうの区分に引きずられて勘違いするんですけどね。 条文では自分が売り上げた場合に課税資産の譲渡になるもので免税取引以外の取引(つまり4%課税となる取引)二該当するものがが課税仕入になるって規定しています。(だからそれ以外は課税仕入れじゃないってことしか規定上かいてないんです) だから厳密に言うと仕入れで非課税だ免税だってのはないんです。 課税か課税じゃないかだけです。 区分経理の話じゃないですよね
補足
ご回答ありがとうございます。 いただいた回答からすると、私が質問した航空チケットであれ、他の何であれ海外で支払ったもの全てが「課税対象外」になると思って間違いないでしょうか?