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海外出張の際に購入するチケット代の消費税について

私は会社の経理部で働いている者ですが、社員が海外に出張した際の請求書が旅行会社から 来たのですが、その請求書の中に消費税の明記がありませんでした。消費税は消費税法で請求書に明記するように決っていると思いますが、なぜチケット手配手数料の消費税は明記されていないのでしょうか?もちろん航空運賃は消費税対象外なので不課税である事は私も知っています。他の旅行会社の請求書も消費税を明記していないようです。なぜ消費税が旅行会社の請求書には明記されないのか詳しい方どうか教えてください。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

内税処理の為では? 航空運賃は国際線-非課税、国内線-内税処理とされているのはご存知と思いますが、旅行業は基本的に取扱手数料を内税とします(各種クーポンの代金は預かり金であり、旅行業に入るのは手数料だから、意外と免税事業者も多い)。 だから消費税を外税で請求しないのです。 消費税法では「内税を原則とする」と明記されています。で、例外として法人相互間は「外税でも差し支えない」としています。 内税の場合手数料に5/105を乗じて消費税額を算定します。

yamaren
質問者

お礼

ご回答有難うございます。消費税法では内税が原則なのですね、勉強になりました。ありがとうございます。

回答No.1

課税取引である手数料の請求書になんで税額が別掲されていないのかということでしょうか? >消費税は消費税法で請求書に明記するように決っていると思いますが これが勘違いじゃないですか? 消費税法30条に規定されている条文は↓です。 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む 本体+消費税額で記載しなきゃいけないとはなってますが、個別に記載しなきゃいけないとはなっていません。 税額込みでもこの条文の要請はみたしていますよ。

yamaren
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。私が勘違いをしていたようです。勉強になりました。あいがとうございます。

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