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イラストの権利について
ある業者から携帯待ち受けのイラストを依頼されてパソコンで描きました。 権利は渡してくださいといわれ、同意したのですが、実際アップされた画像を見ると、私が描いたイラストに手を加えられ、待ち受け画面ではないものに使用されていました。 私のイラストを使って違うイラストを作ることは前もって説明は全くありませんでした。 権利は渡すと言っても原画を変えてしまうということは法律上?許されることなのでしょうか?
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たびたびすみません。4です。 業者さんは、1次創作として出されてるんですね。それはまずそうな木がしますね。 ただ、ここによれば、 http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi5_qa.html (1) 法人その他の使用者(以下、法人等という)の発意に基づき、法人等の業務に従事する者が職務上作成するものであること (2) 法人等が自己の著作名義の下に公表するものであること (3) 作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めのないこと という条件を満たした場合は著作権は会社のものになるということですので、同じ内容になってしまいますが、口約束(これでも拘束力を持ちますが)ではなく、権利や線引きを明確にした契約をされたほうがいいと思います。
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- cieux
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No1です。 翻案権というものがありまして、それを渡してると、二次創作をしてもいいよという意味になりますね。 ここに書いてあることですが、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E6%A8%A9 「翻案権の譲渡がされていない場合は、同一性保持権と翻案権は同一人に帰属するため、翻案権についてライセンス契約があった場合は、ライセンス契約の範囲内で同一性保持権は制約を受けると解される。 これに対し、翻案権が譲渡されている場合は、同一性保持権と翻案権は別人に帰属することになる。」 すべての権利に翻案権が含まれていれば、改変も可ということだと思われます。 口約束で契約は交わしていないということのようですから、まずは正式な契約をされることをお勧めします。
- nidonen
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著作権とひと口にいっても、さまざまな権利があります。 絶対に譲渡できない権利は「 著作者人格権 」で、ようするに 「 このイラストを描いたのはA氏である 」という事実を隠して 「 このイラストを描いたのはB氏である 」と公表することは できません。 逆に言うと、それ以外のあらゆる権利は譲渡が可能です。 単に「 権利を渡した 」と言っただけでは、どの範囲までの 権利を譲渡したのか不明ですが、全著作権を譲渡する場合は 前述の著作者人格権を除く一切の権利が相手方に渡ります。 そのなかには、作品を改変する権利も含まれます。よって 法律上はイラストの改変は認められる範囲となります。もし 「 著作権は弊社に帰属する 」という契約書を交わしたのなら、 イラストを改変されても文句は言えないことになります。
お礼
やはりどのあたりまでの権利なのかを確認した方がよかったですね。 権利といってもイロイロなものがあると今回初めて分りました。 とりあえず先方に連絡してみることにします。 ありがとうございました!
補足
著作者の権利として、「同一性保持権」というのがあるみたいですが、これは権利を渡しても著作者に属するのではないのでしょうか? ちなみに契約書はまだ交わしていません。 メールで「権利は渡してください」と連絡があり、「わかりました」と返事を書いたという感じです。
- ddg67
- ベストアンサー率22% (1211/5475)
改変や他目的に使用は契約違反です、目的外使用は契約が無くても違反(^_^; 事を荒立てますか?裁判するとか。 まずは、口頭での注意を促してください それで使用を差し止めたり控えてくれればそれで終わり。 それに対してなんらかの報酬がさらに得られ譲歩する事もありますし やっぱりそれは話し合いです。 権利を譲渡したからといって何をしてもいいということはありません。 対応してくれないんだったら、正式な手続きへと進みます。
お礼
一度先方に連絡してみることにします。 やはりきちんと権利について話をした方がいいですね! なるべく穏便に解決しようと思います。 ありがとうございました!
- cieux
- ベストアンサー率22% (100/443)
契約書でどう書いてあったかにもよるんじゃないかなと思います。
お礼
何度も調べて頂き、ありがとうございます! 『権利』としか先方は言ってこなかったので、どのあたりまでの権利なのかが曖昧になってしまい、こういうことになってしまったのだと思います。 きちんと確認すべきでした・・・ ありがとうございます!