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イラストの扱いについて(特許?)
特許などについて教てください。会社から依頼されてマスコットキャラクターやイラストを提供しています。 ふだんは本業があるので、その会社には週一程度でバイトのような形で、(労働契約書などはもらってないです)働いた時間分の時給はもらっていますが、会社から依頼されたイラスト等は家で描いているのでその分の賃金は払われたことはありません。 この度、私の描いたマスコットキャラクターを使ってグッズを作ろうという話になっています。このイラストに関して詳しい話もないうちに、少し手を加えネットにアップしたり、「マスコットキャクターを(私を通さずに)加工ができるようにフォーマットのようなものを描いて欲しい。」と言われました。 こういう場合、本来どうあるべきでしょうか?著作や意匠などはどう関係してくるのでしょうか? 会社から「こういう場合、お金払ったほうがいい?いくらがいい?」とも言われましたが、相場もわかりません。 何も知識がないため、どういう対応をしたらいいのかわかりません。なんだかこんな状態でこれからもイラストを提供することに疑問や不安、独り歩きしていくイラストたちに対して悲しくなってきました。 回答をよろしくお願いします!
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- mibuna
- ベストアンサー率38% (577/1492)
商標登録は一般的に物品を販売する会社・団体が申請者となっています。 自分が原作者で自分で製造販売するならば本人自身ですが、他者が製造販売する 場合でも原作者が自ら登録することは可能です。 たとえば私の写真は夏目友人帳のにゃんこ先生ですが原作者の緑川ゆき先生じゃなくて 出版元の白泉社が商法登録の申請者になっています。 で、原画やアニメの画面を貼り付けると著作権の侵害となります。ところが人形や 着ぐるみの場合は架空の存在と云う事で写真に撮影した場合は著作権の侵害とはなりません。 写真を撮影した人に写真の著作権があります。しかし商標権は人形や着ぐるみにもありますので 営利目的で使っていると商標権の侵害で白泉社が訴える事が出来ます。 (著作権にうるさいデイズニーもデイズニーランドで着ぐるみのキャラクターを撮影しても 其の写真を個人のブログで使用する位だと何も言いませんね。) 架空のキャラクターの著作権でもめたので有名なのはゆるきゃらの「ひこにゃん」があります。 あとあと揉めない様にrira-kuma123さんも著作権は自分が持ったままでいたいのか それとも譲渡していいのか、ロイヤリテイー(使用料)は包括か個別に対応が良いのか 会社と話し合って下さい。 自分で調べてもどうしても良く判らないのであれば弁理士や特許事務所に相談して下さいね。
- mibuna
- ベストアンサー率38% (577/1492)
あなたのオリジナルキャラクターなら描いている作者のあなたに著作権が有ります。 本格的に商用利用をするなら商標登録を行って製品の売り上げの一部から ロイヤリテイー(使用料)を貰うのが一般的だと思います。 (発明とはちょと違うので特許は取れませんよ)
お礼
ありがとうございます。このまま何もしないと勝手に使われたりするのでしょうか?商標登録は私がするものでしょうか?会社がするものなのでしょうか?素人なのでそのへんから分かりません・・・