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給与所得控除額
計算の方法を教えてください! 1月から3月まで会社に勤め、途中退社をしました。3月までの給与は全部で84万あります。年末に確定申告をする税金が全額戻ってくるらしいのですが、どのように計算したらそうなるのでしょうか?
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>1月から3月まで会社に勤め、途中退社をしました。3月までの給与は全部で84万あります ・昨年の退職ですね >年末に確定申告をする税金が全額戻ってくるらしいのですが、どのように計算したらそうなるのでしょうか? ・昨年末の時点で、お勤めで無い場合は、年末調整が出来ませんから 今年、確定申告をする事になります(2/18~3/17が確定申告期間) ただ、今回の申告は還付申告になりますから、2/18前でも可能です ・計算方法 1.源泉徴収票の総支給額(84万)-給与所得控除(65万:給与所得者の必要経費の様なものです)=19万(給与所得と言います) 2.給与所得(19万)-各種控除(基礎控除:38万、社会保険控除:○円、生命保険控除:○円、等)=-19万以下になりますね(課税所得と言います) 3.課税所得×税率(課税所得の金額により、5%~40%)-調整額(課税所得により、0~279.6万)=所得税額 上記、2.の課税所得がマイナスになりますから、所得税は0円に為ります その為、1月~3月の源泉徴収税額は全額、還付となります(戻ってきます) ・今年の6月からの住民税も、課税最低限以下ですから、かかりません
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- hinode11
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A.所得税を計算する時の順序です(一般式)。 (1)収入-経費[必要経費(実費)又は法定控除]=所得 (2)所得-各種所得控除(基礎控除含む)=課税所得 (3)課税所得×税率=計算上の所得税 (4)計算上の所得税-予定納税-源泉徴収税=納付すべき所得税 B.ところで給与所得だけの人は、 (1)給与収入-給与所得控除=給与所得 (2)給与所得-各種所得控除(基礎控除含む)=課税所得 (3)課税所得×税率=計算上の所得税 (4)計算上の所得税-源泉徴収税=納付すべき所得税 質問者の給与収入が84万円の場合、給与所得控除は65万円が認められます。 サラリーマンの必要経費の概算計算(給与所得控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm すると、 所得=84万円-65万円=19万円(式(1)) ところが、納税者には一律に38万円の基礎控除が認められます。すると、社会保険料控除だとか扶養控除などの所得控除がなくても、基礎控除を受けられますから課税所得は(19万円-38万円)です。課税所得にはマイナスはありませんから、この場合、課税所得は0円です(式(2))。 課税所得が0円なら計算上の所得税も0円です(式(3))。 計算上の所得税が0円なら天引された所得税はぜんぶ還って来るわけです(式(3))。
お礼
どうもありがとうございます! これで分かりました!!
- himajinn01
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給与所得控除額の最低が65万円なので 84万-65万円=19万円 で基礎控除額38万円以下なので税金はかかりません。だから、1月から3月までに源泉徴収された税額があれば全額還付されます。途中退社の場合は年末調整ができませんので、確定申告しなければなりません。確定申告は年末ではなく、翌年です。
お礼
回答してくださりありがとうございました!!
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