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給与所得者の扶養控除等申告書について
- 会社に内緒で副業をしている45歳男性会社員の方から、副業の会社から送られてきた扶養控除等申告書についての相談です。
- 給与所得が月に約4万円であり、副業の収入が生活の足しになっているため、扶養控除等申告書の提出による昼の会社へのバレのリスクに不安を抱いているようです。
- 相談者は昼は小さな工場で働いており、年収は300万円に満たないため、個人の税理士さんが年末調整を担当しています。
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No.1です。 >住民税の件ですが、私は足立区というところに住んでいるのですが、都民税と特別区民税は、区から直接連絡が来て、毎年口座から、差し引かれています。 この場合は、昼間働いている会社の税理士さんのところへは、連絡がいかないで済んでいるのでしょうか? バイト分の住民税の通知は会社には行きませんので大丈夫です。 >この場合は、今後も何もしなくても、大丈夫でしょうか? 大丈夫です。 ただ、前にも書きましたが、貴方は確定申告する必要があります。 来年になったら、両方の会社からもらう源泉徴収票、印鑑、を持って、2月16日から3月15日の間に税務署に行って下さい。
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- ma-fuji
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>今回、その副業の会社から、扶養控除等申告書なるものが郵送されてきました。 給料を2か所からもらっている場合、「扶養控除等申告書」は1か所(主たる給与の方)にしか出せないことになっています。 >税金の支払いに使われるのだと思いますが、これを出したからといって、昼の会社にバレるとかないですよね? 前に書いたとおりです。 出してはいけません。 なお、「扶養控除等申告書」を出す、出さないは、会社に副業がバレるバレないに関係ありません。 また、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(バイト分)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。 そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。 確定申告には、両方の会社の源泉徴収票、ハンコが必要です。
お礼
重ね重ね、丁寧に回答して戴き、ありがとうございました。 大変良くわかりました。 おかげさまで、安心して仕事に取り組めます。 ありがとうございました^^
補足
ma-fuji 様 早速の回答、ありがとうございます。 二、三重ねてお聞きしても、よろしいでしょうか? 住民税の件ですが、私は足立区というところに住んでいるのですが、都民税と特別区民税は、区から直接連絡が来て、毎年口座から、差し引かれています。 この場合は、昼間働いている会社の税理士さんのところへは、連絡がいかないで済んでいるのでしょうか? この場合は、今後も何もしなくても、大丈夫でしょうか? あと、だめな場合ですが、源泉徴収票を何といって会社に申請すれば、良いでしょうか?そのことでばれたりしませんか? すみません、無知なため、基本的な所から、教えて戴ければ、と思います。 宜しく、お願いします。