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子供の監護権の変更について
離婚後、親権者と監護者を別々に持ち、お互い再婚済み。監護者は最近再婚したが、再婚相手が、娘(小学生12歳)と同じクラスの男の子の親。 この状況から、思春期を迎える子供の福祉を考え、親権者は看護者の変更を求められますか? また、変更できる可能性はあるのでしょうか?
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- ZeusSeesSuez
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回答No.1
親権者変更が家庭裁判所の調停・審判によらなければならないのに対し、 監護権者の変更は両親の協議だけでもできるとされています。 もちろん、話し合いで決着がつかない場合は、 家庭裁判所に監護者指定の調停・審判を申立てることができます。 調停・審判になった場合、 監護者の再婚によって子供の環境が悪化したとすれば 変更の理由になり得ますが、 双方の家庭環境や子供の意向なども考慮されますから、 家庭裁判所が監護者変更の審判を出すかどうかは、 ケースバイケースだと思います。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 親として子供の幸せを考え判断をしたいと思います。