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知的障害者の監護権
24歳の軽度知的障害者の親です。その子が10歳の時、離婚して親権、監護権を取っています。民法には、親権は20歳までとありますが、知的障害でも、監護権は20歳まででしょうか。
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親権は、子に対する財産管理権と身上監護権に分けることができます。 監護権とは、この身上監護権のことです。 離婚に際して、親権者とは別に子の監護をすべき者(監護権者)を定める場合もありますが(民法766条1項)、この監護権者の監護権も、親権の中から監護権を取り出して分けたといえるものです。 親権に服するのは「成年に達しない子」(民法818条)ですから、親権に含まれる監護権に服するのは、論理必然に、「成年に達しない子」のみです。 しかし、20歳を迎え成年に達したが、知的障害者のように、なお親権のようなサポートが必要な場合もあります。 そのような場合、判断能力が不十分な方について、家庭裁判所が後見人等を選任して、財産管理・身上監護の点から保護する「成年後見制度」という制度の利用が考えられます。 これは、判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3段階があり、それぞれ、成年後見人、保佐人、補助人というサポート役が付きます。 家庭裁判所は、判断が不十分な本人にとって最も適任と判断する者を成年後見人等に選びますので、ご質問のケースでは質問者が後見人等に選ばれる可能性は高いのではないかと思われます。 詳しくは、家庭裁判所、または法テラス(日本司法支援センター)等にお問い合わせ下さい。 http://www.houterasu.or.jp/service/hoken_nenkin_shakaihoshou/seinenkouken/faq1.html