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監護権では…?
離婚頂点中で、親権と監護権を父母どちらももつことを主張しております。 最後の妥協点として、親権は父親、監護権は母親ということを両者共に考えておりますが、友人から、監護権のみだと母子家庭となったときに、親権がないゆえに母子家庭とは法的に認められず、法的な手当が支給されないと聞きました。 友人は昔、自分の家庭の場合はそうだったということで、現在は法律が変更されているかもしれないから、ということでしたが、わかる方いらっしゃいましたら教えて頂きたく思います。
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まずは、お住まいの市役所に「離婚後の援助について教えて」と きちんと聞いていらしたほうがいいと思いますが 児童扶養手当という、母子家庭に支給されるものは 親権の所在とは関係なく、母が子を監護していて、所得制限などの要件を満たしていればもらえます。 ただし、この児童扶養手当はいずれ廃止される、という話を聞いています。 2002年の母子寡婦福祉法の改正によって、 児童扶養手当を5年間以上受給してきた世帯は、 2008年からは最大半額を減額されることが定められたということです。 ちなみに2002年の総理大臣は、小泉氏です。