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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親権、監護権について教えてください。)

親権変更や監護権についてのアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 離婚後、元妻が引き取った子供が元妻といたくないと言い、父親が面倒を見ています。元妻による虐待が心配されますが、法律相談で親権変更は難しいと言われました。監護権のみでまとめることも考えているが、監護権の範囲については弁護士の意見が分かれています。
  • 法律相談では、監護権者が入学や就学などの権限を持つという意見もありましたが、別の弁護士はそれを否定し、親権者の許可が必要だと主張しています。親権者の希望する学校に行かせるかどうかは親権者の判断に依存するため、監護権だけでは限られた権限しか持たない可能性があります。
  • 実際のところ、小学校入学時に監護権者を聞かれることは少ないため、保護者と監護権者を同じと考えると監護権だけで十分な場合もあります。しかし、具体的なケースによって異なるため、経験者のアドバイスを受けることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.1

監護権の範囲にについてはお二人とも意見が違いどうなのか迷いました。 ●A先生は、保育園、小学校、中学校は監護権者の権限で入学等ができると言われました。  ↑親権者でもなくても監護権者なら、上記のとおり中学までの入学手続きその他は可能です。法律にそのように書かれています。従いまして、A先生の見解の方が正しいのです。B先生は親権に関する細かい法律は研究されていないのでしょうね。 又、親権者と監護権者を分けることを裁判所は近年出来るだけ避けるようにしています。子どもさんがお母さんと一緒に暮らしたくない。その原因は暴言であったりたまの暴力、元奥さんの気質がヒステリックなら、親権変更調停を申し立てても「親権」と「監護権」を分けるなんて裁判所が望まないことを最初から申し立てるよりも、「親権」変更手続きを家庭裁判所に申し立てられる方でいいでしょう。親権も監護権も通常セットにして扱います。法律の名文上は分けられていますが・・・。 そこで、どうしても無理なら、それでは監護権と親権をわけましょう、というように持って行けばいいのです。最初から分けて考えることそのものが不純です。非現実的です。又、親権変更が認められる条件は子どもさんの健全な生育は、どちらの親が養育するのが適切なのか、です。先と同じ事を言いますが、親権変更の判断基準は、子どもへの虐待・暴力があるかどうかです。 あなたの場合、親権変更を申し立てる正当な条件が整っています。更にいえば、元奥さんが監護権だけなら渡してもいいとおっしゃっているではありませんか。このことの意味は、私は子どもを育てるのは苦手です。と、言っているのと同じです。そんな女性が子どもの親権者になるのがふさわしいと裁判所が判断すると思われますか。

huhuryu
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 実は親権変更の調停中です。今月に2回目があります。 前回の時に元妻が「監護権だけなら」と言ってきました。 調停前は、親権は変更すると合意できていたのですが・・・ 経緯を弁護士さんにお話しして相談しているのですが、2人とも「親権変更は難しい」とのご意見でした。 「叩かれる」といっても証拠があるわけでもなく子供の証言しかありません。 躾の範囲と判断され特に問題にならないとのことでした。 B先生に関しては奥さんの酒乱や虐待などあったケースを担当したことがあったらしいのですが証拠もすべてそろえたのですが変更が認められなかったこともあったそうです。 時間をかけても変更が難しいのなら元妻の気が変わらないうちに「監護権」のみでも取得したほうが良いのかな?と考えた次第です。 ただ、次回に陳述書の提出を言われているのですが、先生が言うには陳述書を提出させるのはまだ親権変更の可能性はあるとも言われました。可能性がないなら門前払いに近い対応されるらしいです。 すみません、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
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回答No.2

お礼の文書を拝見して、再度失礼いたします。 ご質問の趣旨は、元奥さんがお持ちの5歳になる子供さんの親権(監護権含む)をあなたに変更したい。と、いう事でした。 ●前回の時に元妻が「監護権だけなら」と言ってきました。  ↑この元奥さんの発言は、監護権の放棄と受け取れる発言です。これは、子供さんの福祉が害される発言ですので「親権変更」の大きな理由に該当します。 ●経緯を弁護士さんにお話しして相談しているのですが、2人とも「親権変更は難しい」とのご意見でした。 「叩かれる」といっても証拠があるわけでもなく子供の証言しかありません。 躾の範囲と判断され特に問題にならないとのことでした。  ↑子供さんの言い分に証拠が取れる訳がありません。この点については、子供さんが母親と暮らすのを嫌がっている。その原因は、母親のヒステリックな気質による暴言であったり、たまの暴力である。と、いうことを具体的に書面で説明できればいいのです。純粋な5歳の子供さんが理由もなく、母親から離れたいなんて言いません。 ●B先生に関しては奥さんの酒乱や虐待などあったケースを担当したことがあったらしいのですが証拠もすべてそろえたのですが変更が認められなかったこともあったそうです。  ↑事例の事案が本当なら相当昔のことでしょう。普通、これらの証拠というものは、家庭裁判所の調査官が行うものです。家庭内の虐待の証拠があるのに、「B」先生は親権変更の前に「児童相談所」に通報しなかったのでしょうか。通報していれば、その事実をもって親権者に不適格である。と、裁判所は判断したでしょう。 ●時間をかけても変更が難しいのなら元妻の気が変わらないうちに「監護権」のみでも取得したほうが良いのかな?と考えた次第です。  ↑監護権そのものが問題なのです。監護できない者が親権者になることは子供さんの福祉に反するのです。子供さんは親権者と看護者の間を、何らかの都合が発生するたびに行ったり来たりするようになるからです。それは、子供さんの福祉に反するので裁判所は親権の分離・分属を避けるのです。 ●ただ、次回に陳述書の提出を言われているのですが、先生が言うには陳述書を提出させるのはまだ親権変更の可能性はあるとも言われました。可能性がないなら門前払いに近い対応されるらしいです。  ↑陳述書という文書にして親権変更の趣旨を記述するということは、理性的にどのように親権について考え、変更を希望しているのかがよく分かるので陳述書の提出を裁判所は求めたのでしょう。これは、いわゆる親権変更を求める根拠となります。通常は変更調停申し立て後、第1回目の調停が行われる前に出しますが…。 ぜひ子供さんのためにもあなたが親権をとってください。陳述書には、元奥さんは子供さんの健康及び安全に責任ある保護者となりえない、ということを書きましょう。具体的には、身体的、心理的虐待、放置があるので(子供さんの意見を参考に)親権者とはなりえない、と主張しましょう。もし、分離される可能性が見られたら、調査官が元奥さんとあなたの生活環境を調べてもらうように言いましょう。待ちの姿勢ではなく攻撃的(積極的)な姿勢の方が調停では受け入れられる傾向にあります。