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無免許運転し事故を起こしました
今年に入ってすぐに飲酒運転をして逮捕され略式裁判で罰金刑になりました。 その3ヶ月後に今度は無免許運転で物損事故を起こしました。 逮捕はされませんでしたが検察庁では罰金刑はなく裁判になると言われました。この場合は実刑もありえますか? 執行猶予は付きますでしょうか? どのくらいの刑罰が下るのか教えて頂きたいです。 ちなみに裁判は初めてです。
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お礼
本当におっしゃる通りだと思います。 この様な質問をした事が恥ずかしいです。 大変考えさせられました誠にありがとうございました。