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理事会の公開、非公開について
こんにちは。早速ですが、 私は行政より事業委託を受けている社団法人に勤めております。 (1)理事会は基本的には公開としていましたが、先日非公開とすることが決定しました。公開、非公開ってどのように決められるのですか?何か法的根拠はありますか? (2)それと、私の職場は労働組合も結成しております。一度理事会を組合として傍聴しました。今後交渉するときのために聞きたいのですが、傍聴時のことを交渉時に話すことはルール違反ですか? 全国的に理事会を公開しているところは少ないようですが、法的根拠はあるのでしょうか。。。。どなたか専門的アドバイスをお願いします。 よろしくお願いします!!!!!
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- purunu
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回答No.1
社団法人の理事に関する法律の規定は、民法第52-57条ですが、 そこには理事会の公開・非公開、議事録の公開・非公開に関する 条項は含まれておりません。すなわち、どちらにするにしても 法的根拠はありません。 あとは、その法人の最高規程である定款でどう決めてあるかで、 定款になければ、さらに内部の規則ですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。