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代理出席でも理事会は有効になるでしょうか

一般社団法人のいわゆる理事会で、参加不都合理事が自分の機関の理事を代理出席させた場合、議決などで有効数と数えてよろしいでしょうか?前と前々事務長のころは問題なくカウントしていたようですが、定款に代理を認める と記載がありません。そもそも民法でダメと言われているように思うのですがいかがでしょう?ただ小ずるい私は、代理出席を認めながら原理事の議長=代表理事への委任状は取ってあります。

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  • akak71
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回答No.1

理事会は、 代理出席は認められていません。 委任状による委任も認められていません。 理事会の書面決議できる場合があります。 96条

diffusion99
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり委任状はないのですね。当方、おかげさまで問題のない?組織なのですが、小心な事務長としまして理事会開催時間がちかづくのに席に空白があると、つい委任状・・・と思ってしまうのです。追加回答いただきましたので、もっと落ち着いてやろうとします。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • akak71
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回答No.2

#1追加 出席者、欠席者も含めた理事総数の過半数の賛成があれば、裁判しても理事会の決議は取り消せないでしょう。 違法があったから、すぐ決議が無効となるものではありません。