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こんな理事会許されますか?

組合掲示版に「00日00時から理事会開催する、「但し組合員(一般)の出席は遠慮してもらいたい」と告示さていました。しかし当日の理事会には、総理事数4名中・理事長・理事代理1名・一般組合員1名、合計3名の者で会議を開き、議事録には同3名の者が確認署名されております。開催告示内容と出席者に異存があるのと、一般組合員が議事録確認署名捺印されている事に(総会は出席の内2名確認捺印)異議を申しでましたら、管理委託会社担当から「署名3名中2名が(代理含め)資格者だから本理事会議事録は有効だ!!」そんな返答でした。しかし正に違和感を感じます、法律的にもこんな事が通るのでしょうか。お尋ねします。

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  • jess8255
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回答No.1

過去に4年間、マンション管理組合の理事長をしたことがあります。理事会や総会開催についてはかならず規則(理事会規則や総会規則など)があるはずです。まずその理事会規則を確認して下さい。定足数が記載されています。この場合は法律ではなく、管理組合規則(その中の理事会規則)が優先します。 通常なら、総会で選出あるいは承認された理事の過半数(あるいは組合によっては2/3(三分の二))の出席がないと理事会が成立しない、と思われます。もちろん所定の手続きを経ない人が理事(あるいは代理)として審議や決議に加わることも出来ないでしょう。定足数が理事定員の過半数でなければならないとすると、4人の過半数は2人ではなく、3人と言うことになります。 理事の代理出席が認められるかは大いに疑問があります。理事は総会で選出されるのが普通ですから、出席できないのであれば委任状を理事長に出しておくべきでしょう。「理事長に一任する」の一言でも書いてあれば有効です。しかし理事資格のない一般組合員が理事会決議に加わるだの、議事録署名をするのは明らかに規則違反ですね。 どちらにしても理事の過半数(定足数がそうであれば、の話です)の出席がなかったのですから、そこでの決議は無効でしょう。 馬鹿にするわけではありませんが、大手でも管理を委託されている会社の社員の能力はかなり低いです。一言で言えば、「バカ」か、低脳です。規則も知らない、必要な関連法令も知らない、ほとんど理事会や総会にも顔を出さない。私のマンションを担当していた若い社員も組合員や理事に「よくその程度で担当できるな」と度々叱られていました。 おおかた、早く決議をしないと管理会社にとって困る(例えば管理費の見直し、清掃や植栽作業の削減など)ような審議案件があって無理に急がせて開いた理事会なのではないでしょうか? 違っていたらごめんなさい。 何にせよ、明らかに規則違反があったと思います。

noname#111771
質問者

お礼

先ずは長文での心のこもったご回答を賜り厚く御礼申し上げます。 組合規約では  1)〃理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことは出来ない”と定められています。   >ですので・・4名中代理を含め2名でOK? 2)〃理事が止むを得ない事情により代理人を(同居人一親等・成人)  出席させることが出来るがその場合代理権を証する書面を提出・・   >しかし当該代理人は過去4~5回の会議に常時出席している。   (本人は一度も会議に出席した事が無い) 3)〃理事会議事録は出席理事の2名が署名捺印をする・・   >しかし今回一般組合員が参加してその者も含め3名の者が署名   捺印されている。管理委託会社所長は「署名してはいけないとは   規定していないから議事録は有効だ!!」・・?しかし今回は   鼻くそ相当の議案で急遽会議を開くような内容出なかったが、   次第では将来係争問題に至った場合の責任は・・?  設立後約2年間、総会・理事会その他業務を委託会社のリードで運営を行って来たが、貴方様のおしゃる通りで「能力の低さの現象」は随所で見受けます。(○吹・厚生中の直属の委託会社)又住民の意識の低さも問題ですがネ・・デフレの昨今又地価の下落の今日、管理委託費の値下げ運動でもしませんと、管理委託会社の儲け(住民負担)は益々大きく成るばかりでマンション住民は”食い物”にされていますネ!! 又管理会社の変更等の良い方法がありましたらお教え下さい。 本当に~にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
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回答No.3

法人の組合か 法人以外の組合により相違しています。 法人以外の理事会については、法律で規定されていません。 原則、定款(基本の規則)の定めによります。 法律の解釈で、理事は代理人を認められていない法人もおおい。 株式会社の取締役会など。 旧財団法人の理事会は、他の理事に委任することを認めている。 書面の賛否も認めていた。 理事会の定足数も過半数が大半ですが、 定款で定めれば3分の1以上で可能とする株主総会の例もあり。 なんとも言えない。

noname#111771
質問者

お礼

早速にアドバイスを頂き大変ありがとうございました。自分なりの解釈も、もっていますが他人様の御意見を賜りたく、参考にさせて頂きたく投稿いたしました、参考にさせて頂きます。

  • jess8255
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回答No.2

No.1ですが、補足です。 マンション管理組合の活動については「区分所有法」があります。この法律に記載されている「集会」とは一般的には年一回開催される組合員総会のことです。総会は最高の意思決定機関ですが、何かある度に総会を開くわけにも行かないので、通常は組合員から互選された理事長と理事が理事会を組織して、組合規約に基づいた業務執行を行います。 ですから(私はうっかり穿った見方をしましたが)、管理費改定など重要な決定を理事会で決議することはあり得ないと思います。ただし急を要する案件があったことだけは想像が出来ます。そんな場合でも、規則は守らないとね。

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