解散は首相の専権事項?
私はコレ「冗談じゃない!」と思っています。以下に政治評論家の森田実さんが論拠を示しておられますが、私はこれは日本人特有の抜きがたい「奴隷根性」が、反発することなくスンナリ認めさせているのだと思います。
私は総理大臣を「オレがお前を総理にしてやったんだ」と思っています。国民主権ですから、そう思うことに間違いはないはず。「そのお前が、オレの許可も得ずに勝手なことをするな」と言う気持ちです。スイスのように直接民主制だと直接に自分の意見が反映出来るのですが、日本のように間接だと、そこで、選ばれた議員や総理は勘違いしてしまうんですね。選ばれるために自分たちがやった約束も公約も反故にして、何をやろうと自分たちの勝手だって勘違いしてしまっているわけです。
たまたま国民によって間接的にせよ選ばれた一人の人間が、自党の利益のために、他党の不利益になることを(他党の議員も国民によって選ばれています)独断で出来るというのは、どう考えてもおかしいです。それを首相の専権事項と認めている日本人全体もオカシイです。これは独裁国家の考えです。たとえ共産党の総理大臣であったとしても、これは出来ないことです。基本が間違っています。
以下は森田氏の論拠ですが、私や森田氏に反論ありますか?
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安倍首相が衆議院を解散しました。「憲法第7条により」としていますが、これは憲法の拡大解釈であり、政治権力の暴走です。厳密に言えば憲法違反だと思います。
大マスコミの報道では、「解散は首相の専権」という表現が目立ちますが、冗談ではありません。大義なき解散は安倍首相の職権乱用どころか、「憲法違反」なのです。解散権が首相個人にあるとの考えは間違っています。「内閣」と言うべきです。
日本国憲法は衆議院の解散について第69条で規定しています。定めた条件は「内閣不信任決議案の可決」、あるいは「信任決議案の否決」に限られるというものです。形式的には時の内閣が衆議院を解散させますが、解散権限を有するのは「不信任」「信任」を決める議会です。衆議院解散については、議会に主導権があるのです。日本は議会制民主主義を採用しています。この議会の構成を決めるのは国民です。憲法第69条は、国民の意思の尊重原則を定めた条項です。憲法は「国民主権」の大原則を尊重しているのです。
この原則は、戦後の占領下では守られました。GHQは、衆院解散は第69条の条件に限定する、との立場をとっていました。これは憲法の正しい解釈でした。ところが、1952年に日本の主権が回復すると、8月に吉田茂内閣は天皇の国事行為を定めた憲法第7条3項に「衆議院の解散」があるのを利用して、いわゆる「抜き打ち解散」打って出ました。
憲法第7条は、天皇は内閣の助言によって国事行為を行うとの規定です。この中に「衆議院を解散」があります。これは儀礼的なことを意味していますが、吉田首相はこの条項で、「内閣は解散できる」との拡大解釈をとったのです。
憲法第4条に、天皇は「国政に関する機能を有しない」とあります。天皇が議会を解散することができるとするのは「国民主権」の原則を破るものです。当時は、吉田首相の「抜き打ち解散は憲法違反だ」と考える人が多く、解散で失職した議員は「違憲裁判」を起こしました。この裁判は最高裁まで争われました。
しかし、当時の最高裁の判断は「衆院解散はきわめて政治性の高い統治行為であり、裁判所が有効・無効の審査をすることは権限の外にある」として、最高裁としての判断を逃げました。これによって、吉田首相の抜き打ち解散は、違憲ではなくなりました。その後の政府は、違憲でないことを合憲と言い換え、これを憲法第7条が保障した内閣の権利にしてしまったのです。最近では、「内閣の権限」と言うべきところを「首相の専権事項」と言うようになりました。あたかも解散権が首相個人にあるかのような印象を与えています。
この最高裁判決を下した裁判長は田中耕太郎でした。安倍政権が集団的自衛権容認の論拠にもち出した砂川事件の裁判長も務め、1959年12月の最高裁判決で一審の米軍駐留の意見判断を覆し、「憲法9条は自衛権を否定しない」と認めた張本人です。当時から政府べったりで知られた、きわめて右翼的、反動的な人物でした。田中耕太郎は、裁判所の行政府に対する独立性を自ら放棄してしまったのです。田中耕太郎は三権分立を否定し、国会の優位性と裁判所の独立性を否定し、日本を内閣優位の政治体制にしてしまったのです。
それから60年以上も曖昧な司法判断は放置され、歴代政権は吉田首相の「抜き打ち解散」の悪しき前例を踏襲してきました。時の首相にとって都合のよい時期に解散しました。これでは政権交代は困難です。
解釈改憲に突っ走る安倍首相の「違憲解散」を許していいのか。いまこそ国民は憲法の大原則に立ち返って考えるべきです。
過日、私はある討論番組で、以上の私の持論を話しましたところ、同席していた元新聞社論説委員から激しく執拗に非難されました。彼は、首相にはいつでも自分のしたい時に衆議院を自由に解散することができる憲法上の権利がある、と強く主張しました。首相がまったく自由に衆議院を解散できるとの見方は、間違っていると思います。政治権力の私的乱用は許されません。新聞社は政治権力の側にいることを思い知らされました。
憲法第7条を口実にした首相による解散権の乱用は、憲法違反だと私は思います。
お礼
アドバイスありがとうございました。議事録は理事長のスピーチ集です。理事の立候補は、理事長が阻止しています。