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マンションの理事会について
- マンションの理事会についての法的な問題について、閉鎖的な運営が許されるのか疑問です。
- 理事会の新しい方針により、組合員の苦情や提案は管理委託会社へ持ち込むことになりました。
- 選出された理事に相談する慣例があったため、この新しい方針に疑問を持っています。
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質問者が選んだベストアンサー
マンション管理会社との管理委託契約に苦情処理の様な条項が基本的に必要になるでしょう。 それが無くその様な指示は混乱を招く事になりかねません。 管理会社でサービス的に行うのでは限界があります。 また、分譲マンションでは基本的に管理組合でなければ解決出来ない事例が多々あるでしょう。 早期対応・住民間のコミュニケーションなどの観点からも間に第三者を入れることはデメットが多いと思われます。 *理論的に抗議するには 「管理委託契約の変更が無ければ苦情処理業務は管理会社に委託したことにならない。」 「仮に口頭で了承を得たとしても、正式な契約に元ずかなければ管理会社の責任・対応は期待できない。」 「従って、管理委託契約の変更を協議・決議を経なければ安易な指示には従えない。」 既存の管理委託契約書で該当事項の有無を確認する事が前提です。
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- risunotorasan
- ベストアンサー率35% (843/2406)
>管理委託会社が受け付けることを了承しているので・・・ 個々の相談事は管理会社に直接お話しされて その苦情なり提言をフロントが対応してくれる と云う事ですよね 先ず有り得ない事だと思います 最終的には全く収拾がつかなくなるのは目に見えています。 しかし 理事長が それを了承していることで 管理会社に対する「嫌み」などで 管理会社の変更を望んでいるのであれば、かような行動は起こしても不思議ではありません。 出来ない範疇の事まで 管理会社が受け付ける事は無いです。 管理規約 或いは管理会社との契約内容には 先ず謳われてはいないはずです。 一度重要事項説明書 あるいは 管理会社との契約書を熟読される事をお勧めします。 ならば管理組合の理事会も 総会も 全て管理会社に任せてしまって 今回の理事会の議題は・・・と管理会社からの提案で動かれるのですか? 理事会の開催の回数などの規約は有るませんから 管理会社としては 逆に言えば年一回の理事会 それと総会で事足りる事になりかねません。 優良物件ではあります。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
管理会社が苦情を受け付けて、理事会で審理するのなら問題ないのではありませんか。 非民主的とは言えないように思いますが。
- 2009ken
- ベストアンサー率21% (769/3580)
問題ないと思われます。 むしろ、解決能力がない素人に愚痴るより、専門家に投げかけたほうが、よほど早いと思います。
お礼
参考になりました。