- ベストアンサー
「商号」「商号権」という言葉の意味を定義した法令
「商号」「商号権」という言葉の意味を定義した法令あるいは法令に準じた文書はあるのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
どちらも無いと思います。 ちなみに「商号」は 商業登記法1条の2 4号では 商号 商法第十一条第一項 又は会社法第六条第一項 に規定する商号をいう。 商法11条1項では 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。 会社法6条1項では 会社は、その名称を商号とする。 当然のものとして、定義すらないですね。
お礼
よく分かりました。 有り難うございました。
補足
やはりないんですね。 でも、重要な言葉なのに定義がないというのは本当にへんですね。