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登記商号と未登記商号との効力の違いについて
登記商号と未登記商号との効力の違いについて質問させていただきます。 商人が商号について有する権利を商号権といい、それに含まれる商号使用権と商号専用権は、 当然登記商号には認められるが、未登記商号にも認められると知りました。 しかし、でしたら登記をするとどんな新しい効力が発生するのでしょうか? 個人商人は商号を登記するかどうかは自由ですが、もしも効力が同様なら登記をしないように思います。 お願いいたします。
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- lowlawrawrow
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回答No.1
ずばり、「法律上はほとんど何もありません」です。 まず、「商法上の効力は何もない」です。商法上、未登記商号と既登記商号にはまったく違いがありません。 商業登記法上の効力はあります。商号を登記すると、一定の場合には、別の人が登記をできなくなるという効力はあります。 それ以外に考えられるとすれば、既登記商号は遅くともその登記の時から当該称号を用いていたということが推定できるので、訴訟になった場合に(何を立証するかにもよりますが)立証手段の選択肢が増える(こともある)という事実上の効力くらいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど・・・違いがないというのは驚きです。 商法の勉強中にこの疑問を持ったのですが、少しスッキリしました。 ありがとうございます。