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130万を超えた時の社会保険の扶養

こんばんは。私は現在、専業主婦で夫の扶養に入っています。 今年初め、期間限定の派遣で働きました。 当初の予定は5ヶ月だったので、扶養はそのままにして働きましたが、最終的に退職まで1ヶ月延びてしまい、残業もあったため、トータルで135万の収入になってしまいました。 130万を超えた場合、扶養から外れ、社会保険、健康保険を自分でかけなければならないと聞きますが、今からでも外れなければならないのでしょうか? 雇用保険もかけていなかったため、失業保険も、もらえませんし、現在妊娠中のため、数年間は働く予定もありません。これから健康保険証もよく使いますので、手続きが必要だとしたら、まず、何をすればいいのか教えてください。 無知で申し訳ないのですがよろしくお願いします。

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回答No.1

 6ヶ月で135万ということは、1ヶ月22.5万ですよね。期間限定で働き始めたときに、「この収入では年間130万円を超える」という認識はありましたよね。健康保険は年間換算130万以上の収入が将来にわたりある人は被扶養者からはずすのが原則です。  この場合、1~6月は被扶養からはずれ、7月から被扶養に戻るというのが正式な方法です。いま、被扶養者であるなら現状はあっているわけで、現状を変更するような手続きは不要です。黙っていても、ことし実態調査があって前年所得を証明する書類の提出を求められるとわかってしまいます。  適法な手続きをするなら、1~6月に所得があったことを夫の健康保険担当に申告し、必要な手続きをしてください。その間にその健康保険証で医療機関にかかっていれば、健康保険で負担した7割分を請求される可能性があります。その際は、国民健康保険にその期間だけ加入し、必要書類(一部は夫の健康保険担当が用意してくれる)をそろえ申請すれば戻ってきます。  所得税法上の扶養ですが、平成20年は夫の被扶養者からはずしてください。これも税務署で名寄せすれば、被扶養者に所得があることはわかることです。

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