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失業保険は扶養から外れないといけない?

現在派遣で仕事をしていますが6月いっぱいで終了する事になりました。 そこで質問です。 今回の退社は会社の都合で終了します。 働き始めたのは今年1月で最初の4ヶ月間はフルタイムでの勤務でしたので3月頃から2ヶ月間夫の扶養を抜け、雇用保険を支払っていました。 が、現在は5月から週21時間の勤務で健康保険等は夫の扶養に入り、雇用保険のみ支払っています。(6月も同じ条件で勤務し支払い予定) 1月2月分の雇用保険はこれからさかのぼって支払い予定。 この場合は失業保険はもらえるのか? もし、失業保険を貰うからと夫の扶養を抜けなくてはいけないのでしょうか?

みんなの回答

noname#59729
noname#59729
回答No.2

失業保険をもらう条件に残念ながら該当していません。 最低1年間雇用保険に加入している事が必須条件です。 「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
marimari39
質問者

補足

私は起業から解雇されたので特定受給資格者とみなされます。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・失業給付の「基本手当日額」が3612円以上なら、これから見込み収入(12か月分)が130万を超えることになりますから、ご主人の健康保険の扶養から外れる必要があります  (給付日数の90日等とは関係なく1年間の見込みとして計算します) ・ただ、健康保険が健保組合の場合は関係なく扶養で居られる所も一部存在するようですから、ご主人の健康保険に一度確認してみて下さい ・外れる事になった場合は、国民健康保険・国民年金に加入する必要が生じます(失業給付の給付期間の間) ・給付終了後は再度、扶養に戻ることは可能です 参考:失業給付と扶養 http://profile.allabout.co.jp/pf/fp-hadano/column/detail/13453

marimari39
質問者

お礼

やはり扶養から抜けなくてはいけないのですね。ありがとうございました。

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